私が父と住んでいるマイホーム(土地が父の所有、建物が私の所有である場合)を売った場合は特別控除が受けられますか。
Q30で解説しました「3,000万円の特別控除」は、マイホームである家屋及び土地の所有者が同一の場合でした。
 しかし、家屋の所有者と敷地の所有者が異なる場合でも、Q30で解説した要件を満たし、更に一定の要件を満たせば「3,000万円控除」を受けることができます。

【解説】

1、あなたが「3 ,000 万円の特別控除」を受けられるかの検討
 まず、家屋の所有者である子が受けることができるかを検討します。
 Q30で解説しました通り、自分が住んでいる家屋を売った場合は、税務上「マイホームを売った場合」に該当します。従って、あなたの譲渡所得の計算において、「3 ,000万円の特別控除」を受けることができます。
2、父が「3 ,000 万円の特別控除」を受けられるかの検討
 次に、家屋の所有者ではない父について検討します。
 Q30で解説しました通り、原則は、自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ることが、「マイホームを売った場合」に該当します。
 本問の場合、父はその土地の上にある家屋に住んでいますが、売却するのは土地のみであり、上記の「マイホームを売った場合」に該当しないように見えます。しかし、次の要件のすべてを満たした場合には、父もこの特例を受けることができます。
<1>敷地を家屋と同時に売ること。
<2>家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり、生計を一にしていること。
<3>その敷地の所有者は、その家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。
3、父と子の所得計算
 本問の場合の特別控除は、
・家屋の所有者と敷地の所有者とを合わせて3 ,000万円まで
・控除順序はあなた(家屋の所有者)→父(敷地の所有者)
 となります。
 例えば家屋の売却価格が2 ,000万円、土地の売却価格が3 ,000万円である場合は、各々の譲渡所得額は以下の通りとなります。

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