【解説】
1、あなたが「3 ,000 万円の特別控除」を受けられるかの検討
まず、家屋の所有者である子が受けることができるかを検討します。
Q30で解説しました通り、自分が住んでいる家屋を売った場合は、税務上「マイホームを売った場合」に該当します。従って、あなたの譲渡所得の計算において、「3 ,000万円の特別控除」を受けることができます。
2、父が「3 ,000 万円の特別控除」を受けられるかの検討
次に、家屋の所有者ではない父について検討します。
Q30で解説しました通り、原則は、自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ることが、「マイホームを売った場合」に該当します。
本問の場合、父はその土地の上にある家屋に住んでいますが、売却するのは土地のみであり、上記の「マイホームを売った場合」に該当しないように見えます。しかし、次の要件のすべてを満たした場合には、父もこの特例を受けることができます。
<1>敷地を家屋と同時に売ること。
<2>家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり、生計を一にしていること。
<3>その敷地の所有者は、その家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。
3、父と子の所得計算
本問の場合の特別控除は、
・家屋の所有者と敷地の所有者とを合わせて3 ,000万円まで
・控除順序はあなた(家屋の所有者)→父(敷地の所有者)
となります。
例えば家屋の売却価格が2 ,000万円、土地の売却価格が3 ,000万円である場合は、各々の譲渡所得額は以下の通りとなります。