【解説】
1、適用要件
固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。
この特例は、同種の固定資産と交換することが要件の一つとなっており、土地は土地、建物は建物との交換が条件となります。
この場合、借地権は土地の種類に含まれます。
したがって、地主が建物の敷地として貸している土地、いわゆる底地の一部とその土地を借りている人の借地権の一部との交換も、土地と土地との交換になり、その他の要件にも当てはまれば、固定資産の交換の特例を受けることができます。
2、具体的計算
地主が取得する更地面積 800㎡×40 %=320㎡
借地人が取得する更地面積 800㎡×60 %=480㎡