【解説】
1、税制改正前の取扱い(9 号買換え)
税制改正前の事業用の買換えについては、買換資産について特に制限はありませんでした。よって、国内にある土地等、建物、構築物、又は機械及び装置であれば適用を受けることができました。
2、税制改正後の取扱い
前のQ21にある通り、買換資産が土地等の場合については
<1>面積要件、
<2>特定施設の敷地であることが要件となりました。
<1>の面積要件については、面積が300㎡以上である必要がありますが、共有で取得した場合には、共有地の総面積に取得者の共有持分の割合を乗じて計算した面積により判定することになります。
あなたと妻の場合、以下のように判定します。
あなた:500㎡×3 /5=300㎡≧300㎡ ∴適用あり
妻 :500㎡×2 /5=200㎡<300㎡ ∴適用なし
よって、買換資産を土地等にした場合、あなたは買換え特例の適用を受けることができますが、妻は買換え特例の適用を受けることができません。