私は、友人から800万円を借りて事業を行っていましたが、このたび、全額返済するようせまられました。手持ち資金がありませんので、10年前に父親から相続した土地( 時価1,000万円、取得費は不明)を友人に渡し、借金を清算する予定です。
 この場合、私に何か税金がかかるのでしょうか。
代物弁済も資産の譲渡に含まれますので、あなたは消滅する債務の額を収入金額として、譲渡所得に対する税金がかかります。
 また、友人は代物弁済によって取得する土地の時価と消滅する債権の額との差額に対して、贈与税がかかります。

【解説】
 代物弁済とは、債務者が債権者の承諾を得て、金銭による弁済に代えて他の資産を引渡して、その債務を消滅させることをいいます。
 代物弁済も所有する資産を相手に移転させる行為ですので、資産の譲渡があったものとして、譲渡所得に対する税金がかかります。なお、譲渡所得の収入金額は、原則として、消滅する債務の額となります。
 ご質問の場合、あなたの譲渡所得の収入金額は、消滅する債務の額800万円になります。
 また、友人は、債権の額(800万円)を上回る土地(時価1 ,000万円)を取得することになりますので、取得する土地の価額と消滅する債権の額との差額200万円に対して、贈与税が課税されます。
 なお、上記差額について、友人があなたに清算金200万円を支払う場合は、贈与税は課税されません。この場合、あなたの譲渡所得の収入金額は、消滅する債務の額800万円と清算金200万円の合計額となります。

 あなたの譲渡所得に対する税金と友人の贈与税は、次のように計算します。
債務者(私):譲渡所得に対する税金
収入金額800万円−取得費40万円(800万円×5 %:概算取得費)   =長期譲渡所得760万円
長期譲渡所得760万円×税率(15 %+5 %)= 152万円
※清算金200万円を取得する場合
収入金額1 ,000万円(800万円+200万円)−取得費50万円(1 ,000万円×5 %:概算取得費)=長期譲渡所得950万円
長期譲渡所得950万円×税率(15 %+5 %) = 190万円
債権者(友人):贈与税
(課税価格1 ,000万円−消滅する債権の額800万円−基礎控除110万円)×税率10 % = 9万円
※清算金200万円を支払う場合
 代物弁済による経済的利益が発生しませんので、友人に贈与税は課税されません。

(注)平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、復興財源確保法により、所得税に加えて、復興特別所得税がかかります。
本問の場合は

・債務者(私)の税率が、(15% +0 .315% +5%)

となります。

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