被相続人の業務を相続人が承継して青色申告をする場合は、下記の表の提出期限までに、青色申告承認申請書を提出しなければなりません。
相続開始日 提出期限
1/1~8/31→相続開始日から4ヶ月以内
9/1~10/31→その年の12/31
11/1~12/31→翌年の2/15
青色申告の特典には主に次のようなものがあります。
1.青色申告特別控除(65万円、10万円)
2.青色事業専従者給与・・青色申告者の経営する事業に専業する生計一の親族に対する給与を経費に算入できます。
3.純損失を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができます。