遺産分割には期限はありませんが、税務上のメリッ卜を活かすためには相 続税の申告期限(相続開始日から10ヶ月)以内に行う必要があります。税務上のメリットには下記のようなものが挙げられます。

(1 )配偶者の税額軽減
配偶者が相続財産のうち法定相続分(1/2)もしくは正味財産額1億6,000万円まで相続財産を取得した場合には、その配偶者について相続税はかかりません。
ただし、仮装隠ぺいによって申告しなかった財産等につき後日、税務調査により修正申告することとなった場合には、その仮装隠ぺいされた財産については適用がありませんのでご注意下さい。

(2)小規模宅地等の減額
事業の用もしくは居住の用に供している宅地等を相続した場合、一定の 面積(小規模宅地等)については、通常の方法で評価した価額から、次に掲げる面積について以下の減額割合を乗じて計算した金額を評価減として控除できます。
①特定事業用宅地等および特定同族会社事業用宅地等・・・400ばまで80%
②特定居住用宅地等・・・・・・・・・・・・・・・・・・240ばまで80%
③貸付事業用宅地等・・・・・・・・・・・・・・・・・・200ばまで50%

(3)農地等の納税猶予制度
農業相続人が、農地を相続によって取得し、農業を継続する場合には、一定の条件の下に、その農地に係る相続税額のうち、農業投資価格を課税価 格とみなして計算した税額を超える部分について納税が猶予されます。その 後、次の1~3のいずれかに該当した日に納税が免除されます。
1 農業相続人が死亡した場合。
2 申告期限後20年間農業を継続した場合。
(市街化区域外農地については農業相続人が死亡した場合)
3 農地の全部を農業後継者に一括生前贈与し、その贈与税について納税 猶予の特例を受ける場合。

会社サポートセンター

Share
Published by
会社サポートセンター