(1 )特別受益
もし相続人の中に、生前に被相続人から財産の贈与を受けていた人がいる場合には、生前に贈与された財産を特別受益として、相続財産に加算した金額をベースとして分配することになります。
(2)遺留分
もし、被相続人が遺言等で自分の財産を全てあかの他人に遺贈した場合は、その相続人はその後の生活に困ってしまいます。
そこで、相続人の最低限度の生活保障と言う観点から、本来相続できる取り分のうち一定額までは遺留分として、その相続人が取得することができます。
この具体的な権利を遺留分減殺請求権といいます。
相続人 | 配偶者のみ | 配偶者と子供 | 配偶者と父母 | 配偶者と兄弟姉妹 | 父母のみ | |||
配偶者 | 子供 | 配偶者 | 親 | 配偶者 | 兄弟姉妹 | |||
相続分 | 1 | 1/2 | 1/2 | 2/3 | 1/3 | 3/4 | 1/4 | 1 |
贈与分 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1/3 | 1/6 | 1/2 | – | 1/3 |
(3)遺留分減殺請求
相続人が遺言等によって遺留分を侵害された場合、その相続人は遺贈の効力を失わせて財産を取り戻すことができます。これを遺留分減殺請求といいます。
遺留分の減殺請求は内容証明郵便で行うのが一般的です。
1 遺留分減殺請求権の消滅時効 遺留分減殺請求の請求期間は、
イ.相続の開始または遺留分を害する贈与、遺贈があったことを知った日から1年間または
口.相続開始から10年間この請求期間を過ぎると、遺留分減殺請求ができなくなるのでご注意下さい。
2 申立先・・・相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
3 申立てに必要な費用・・・収入印紙1,200円,連絡用の郵便切手
4 申立てに必要な書類
イ.申立書 1通
ロ.申立人及び相手方の戸籍謄本及び住民票各 1通
ハ.被相続人の除籍(戸籍),改製原戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)各 1通
ニ.相続人全員の戸籍謄本各 1通
ホ.遺産目録,不動産登記簿謄本各 1通