新たに従業員を会社などへ迎え入れることを、採用や内定と言いますが、言葉の意味を正しく理解している人は少ないのではないでしょうか。
特に、企業で採用を担当している人事や経営者の人は、これらの違いを正しく理解しておく必要があります。
面接を行い、会社に迎え入れようとする際に、採用通知書や内定通知書を発行しますが、これらの区別が正しくできていないと、会社と求職者との間で、トラブルが起こりかねません。
そこで、ここでは、トラブルを避けるためにも、採用と内定の言葉の意味の違いについて、くわしく見ていきたいと思います。
目次
会社が求職者と面接を行い、良い人材と判断した場合に、会社に迎え入れることになるかと思います。
そのような場合には、採用か内定のどちらの言葉を用いるのが適切なのでしょうか。
また、内々定という言葉を耳にすることもあるかと思いますが、どのような意味なのでしょうか。
それぞれについて、くわしく見ていきたいと思います。
採用とは、会社側は、求職者を迎え入れることが決定していますが、求職者側の意思は決定していない状態を言います。
そのため、会社に入社して働いてもらうためには、求職者側の意思表示が必要となります。
内定は、採用と違い、会社側からの採用の意思だけでなく、求職者側からの入社意思も決定している状態を言います。
労使契約が成立し、法的拘束力も発生することになります。
そのため、安易に内定取り消しなどを行うと、訴訟などトラブルの原因にもなりかねません。
新卒者を採用する場合には、卒業年度の10月1日以降でなければ、企業は内定を出すことができないことになっています。
これは、日本経済団体連合会が発表する、採用活動に関する指針というものに定められています。
また、内定の前段階となる、内々定というものもあります。
これは、10月1日以降に内定を出すという旨を口頭やメールで求職者に伝えるものとなります。
内々定についても、新卒者の場合には、卒業・修了年度の6月1日以降と定められています。
ただし、内々定は、あくまでも口約束なので、法的拘束力はありません。
採用、内定、内々定の違いは、上記の通りとなります。
会社が求職者を採用する場合に、注意するべき点にはどのようなものがあるのでしょうか。
求職者を採用、または、内定する際、会社からは、採用通知書や内定通知書を送るのが一般的となります。
採用通知書は、あくまでも会社側において、採用が決定したことを知らせるものとなります。
そのため、「〇〇様の入社を心よりお待ちしております」などといったように、求職者の入社を促す内容を入れることが多いです。
これに対して、内定通知書は、労使契約が成立し、法的拘束力が発生する書類となります。
入社日や提出物、手続きに関する内容が記載されたものとなります。
ちなみに、採用通知書や内定通知書は、発行の義務はありませんし、様式についても法律で定められておりません。
そのため、会社によっては、採用通知書や内定通知書を発行せず、メールや電話などで済ませてしまう場合もあります。
ただし、契約内容に関して、「言った・言わない」や「こんなはずじゃなかった」など、内定後のトラブルを避けるために、採用通知書や内定通知書を作成して送付するのが望ましいでしょう。
会社としては、良い人材が見つかれば、確実に確保したいものですよね。
求職者は、1社しか面接を受けていないわけではないので、採用や内定の連絡は早急に行うのが望ましいでしょう。
また、採用や内定が決まったとしても、求職者は、うまくやっていけるのかなど色々と不安を感じるものです。
そのような不安から、せっかく内定が決まったにも関わらず、内定辞退となってしまうこともあります。
このような内定辞退を防ぐためには、会社側による内定者のフォローが重要となります。
会社側が行う内定者のフォローとしては、懇親会、食事会、内定者研修合宿などが考えられます。
他の内定者との交流や、会社側との接点や悩み相談の場を設けることは、内定者の不安を解消することにつながります。
会社側からの一方的な内定取り消しといったニュースを目にすることも多いですよね。
内定取り消しに関しては、慎重に行わなければ、トラブルや訴訟の原因となる可能性があります。
ただし、内定取り消しは、内定者側の問題であることがほとんどとなります。
そうはいっても、会社側からの一方的な内定取り消しの場合には、損害賠償を請求される可能性もあるので、注意が必要です。
採用と内定は、求職者の意思表示の有無の点において、違いがあります。
いずれにしても、会社としては、良い人材を確保するためには、適切に、迅速に対応することが求められます。
また、適切なフォローを行わなければ、せっかく採用・内定しても、内定辞退される可能性があるので注意が必要ですね。