会社から従業員に給与を支払う際には、社会保険料や所得税などを天引き徴収したうえで、支給することになります。
給与の支払いの際に、3ヶ月分や6ヶ月分の定期代として、交通費も合わせて支給されることが一般的ではないでしょうか。
この場合に、所得税の計算には、通勤手当も含むのでしょうか。
また、含む場合には、非課税となる限度額はあるのでしょうか。
そこで、ここでは、所得税に通勤手当を含むのかどうか、その場合の非課税限度額について、くわしく見ていきたいと思います。
目次
会社から給与とともに支給される手当を、通勤手当と言いますが、似たような言葉に、交通費というものがあります。
これらは、どのように違いがあるのでしょうか。
通勤手当とは、従業員の通勤にかかる費用を、会社が負担して支給するもののことを言います。
労働基準法には、通勤手当についての規定はなく、支給の義務についての定めもありません。
通勤手当の支給は、会社の裁量に委ねられています。
そのため、支給しない場合や、支給の上限額がある場合など、会社によって、扱いは異なります。
これに対して、交通費とは、従業員の移動のために必要な費用全般のことを意味します。
そのため、交通費という言葉には以下の2つが含まれることになります。
上記の2つは、会社にとっては、いずれも経費となりますが、経理上の扱いは異なります。
通勤手当は、給与の勘定科目となりますが、旅費交通費は、旅費交通費という勘定科目となります。
そして、通勤手当と旅費交通費については、誰が得るのかという大きな違いがあります。
出張の際にかかる交通費は、従業員が立替払いし、後から精算するのが一般的となります。
これは、本来であれば会社が支払うべき経費を、従業員が会社の代わりに支払い、後で、それを従業員に返しただけとなります。
会社から従業員に交通費を渡してはいますが、従業員が得たお金ではありません。
これに対して、通勤手当に関しては、本来、会社に支払いの義務はなく、従業員が自己負担するものとなります。
自己負担するべきものを会社から支給しているので、通勤手当は、給与同様に従業員が得るお金であり、所得とみなされるのです。
上記のように、通勤手当は、従業員の所得となり、課税対象となります。
しかし、通勤手当については、非課税の限度額が定められています。
通勤手当は、従業員が会社へ移動するために費用がかかり、その実費を会社が補填していることになります。
あくまでも実費の補填となるため、従業員の所得ではありますが、純粋な所得ではないとみなされています。
そのため、一定の金額までは、通勤手当は、所得とみなされず、非課税とされています。
ただし、通勤手当が非課税になるのは、最も合理的かつ経済的な経路を利用することが前提となっています。
また、どのような手段を用いて通勤しているかによって通勤費が非課税になるためのルールが定められています。
電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤している場合には、1ヶ月当たりの非課税限度額は、15万円と定められています。
ただし、最も合理的かつ経済的な経路を利用することが条件となるため、グリーン車を利用した場合などは課税対象となります。
車・バイク・自転車などを使って通勤する場合の1ヶ月当たり非課税限度額は、通勤に要する距離に応じて、以下のように分けられています。
距離 | 非課税となる上限 |
55km以上 | 3万1,600円 |
45km以上55km未満 | 2万8,000円 |
35km以上45km未満 | 2万4,400円 |
25km以上35km未満 | 1万8,700円 |
15km以上25km未満 | 1万2,900円 |
10km以上15km未満 | 7,100円 |
2km以上10km未満 | 4,200円 |
2km未満 | 全額課税 |
自宅から駅まで車で行き、駅から会社まで電車で通勤するという場合あるかもしれません。
このような場合には、合計額が15万円までが非課税となります。
ただし、車・バイク・自転車などを使用する距離については、2km以上が対象となりますので、2km未満の場合は交通機関の利用料だけが非課税の対象となります。
徒歩通勤に対して、通勤手当が支給される会社もあります。
しかし、これは、いくら徒歩通勤の距離が長かったとしても、非課税にはなりません。
通勤手当は、非課税限度額までは、所得税は非課税となります。
しかし、社会保険料の算定の際には、会社が支払ったものが基準となるため、計算に含まれます。
給与計算に関して間違えてしまうことは、従業員の信頼を失うことにつながってしまいます。
そのため、正しい知識を身に付け、慎重に対応することが重要です。