所得税とは、1年間の収入に対して課される税金となります。
会社員などの給与所得者の場合には、毎月の給与から天引き徴収されることになっています。
この所得税ですが、何歳から払う必要があるのでしょうか。
高校生になると、アルバイトをするという子どもも多いでしょう。
また、今の時代であれば、小中学生でも何らかの起業を行い、収入を得ている子どもも珍しくは無くなっていますよね。
そこで、ここでは、所得税は何歳から払う必要があるのか、ということについて、くわしく見ていきたいと思います。
目次
所得税の課税対象には、年齢は関係ありません。
未成年でも、何歳であっても、一定の収入を得た場合には、所得税の課税対象となります。
また、住民税も同様に、年齢に関係なく、収入がある場合に課せられることになっています。
その他にも、年齢に関係なく、払っている税金があります。
それは、全ての人が、物を買うとき、消費税を払っていることになります。
年齢に関係なく払う税金は以下となります。
それでは、所得税を払わなければいけない年収について、見ていきたいと思います。
所得税は、年齢に関係なく、収入がある場合に課せられるのであれば、所得税の課税対象となるのは、年収いくらからなのでしょうか。
給与所得者の場合には、年収103万円までの場合には、所得税は課税されません。
給与所得者の場合、給与所得控除が55万円あり、誰にでも基礎控除が48万円あるため、合計で103万円の所得控除が発生するからです。
年収103万円の場合は、給与収入103万-給与所得控除65万-基礎控除38万=0となり、所得税の課税対象となる所得が発生しないことになります。
月収でいうと、88,000円が基準となります。
これを越えた場合には、給与から所得税が天引き徴収されることになります。
ですので、未成年でも、高校生などでアルバイトをしている場合には、この金額を超えると、所得税を払う必要があります。
高校生より下の年齢の場合で、起業など何らかの収入を得ている場合には、個人事業主としての収入となります。
この場合には、年収いくらから所得税を払必要があるのでしょうか。
個人事業主には55万円分の給与所得控除がないため、基礎控除48万円のみとなります。
ですので、この場合には、事業所得が48万円以下なら所得税がかからないということになります。
売上80万円の場合に、経費が32万円であれば、売り上げ80万-経費32万-基礎控除48万=0となり、所得税の課税対象となる所得が発生しないことになります。
ただし、55万円の青色申告特別控除を受けている場合、48万円の基礎控除と合わせて103万円の控除額を受けられることになります。
そのため、売上から経費を引いて103万円以下の場合には、所得税は発生しません。
また、16歳以上の子どもが年収103万円を超えると、親の扶養を外れることになります。
そうすると、扶養している人、つまり親の税金の負担が増えることになります。
これは、親の所得税や住民税の課税金額に影響がありますので、子どもの年収が増えた場合のことも考えておく必要があります。
このように、所得税や住民税の課税対象には、年齢は関係ありません。
そのため、子どもがアルバイトなどで、収入を得る場合には、所得税や親の扶養控除などを意識して年収を考えておいたほうが良いでしょう。
もちろん、所得税の控除なんて気にならないほどに子どもが事業によって稼ぐなどとなると、話は変わってきますが(笑)