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所得税の扶養控除は子供の対象年齢や該当条件は?住民税との違いは

扶養親族がいると、扶養控除という制度を利用することで、税金を安くできるというメリットがあることはご存じかと思います。

配偶者を扶養した場合に、所得税の負担が少なくなるというのはイメージしやすいかと思いますが、所得税法上では、配偶者は、扶養親族には該当せず、扶養控除ではなく、配偶者控除の対象となります。

そのため、扶養控除の対象となるのは、配偶者以外の子供など、生計を同一にする親族となります。

では、子供は何歳から何歳までの期間、所得税の扶養控除の対象になるのでしょうか。

できれば、税金を抑えるために、子供が扶養控除の対象になれば嬉しいですよね。

そこで、ここでは、子供が所得税の扶養控除の対象になる年齢の期間についてご説明いたします。

所得税の扶養控除のメリットは?

そもそも、所得税が控除されるとは、どういうことでしょうか。

所得税というのは、1年間の収入に対して課税されるので、収入が多ければ多いほど、課税金額が大きくなっていきます。

しかし、いくつかの条件に該当した場合には、収入のうちから一定の金額を差し引いたうえで、課税金額とすることができます。

例えば、子供がいる人は子供がいない人よりも、養育費がかかるため、子供に対する扶養控除があります。

また、病気で医療費がかかる人は、病気で医療費を使わない人よりも、医療費を使う分だけ、税金を負担する能力が低くなるので、医療費控除があります。

このように、所得税というのは、それぞれの税金の負担能力を考慮したうえで、納税者の間での不公平感をなくすようにされているのです。

このときに、差し引かれる金額を所得控除といいます。

この所得控除には、14種類あるのですが、扶養控除というのはそのうちの一つです。

この所得控除を利用することで、課税される金額を減らすことができるので、最終的に納める必要のある所得税や住民税の納税負担が軽くなるというメリットがあるのです。

それでは、所得税の扶養控除の対象となる、子供の条件や年齢について見ていきたいと思います。

所得税の扶養控除の対象になる場合は?

子供の年齢や条件によって、扶養控除の対象になる場合とならない場合があります。

また、年齢や条件によって、控除される金額もことなります。

16歳未満は扶養控除の対象とならない?

扶養控除の対象となるのは、16歳以上です。

平成23年に、税制度の改正が行われ、以前までは対象だった16歳未満の子供は、扶養控除の対象ではなくなりました。

その代り、現在では、児童手当(旧:子ども手当)の支給が行われています。

確定申告書などに16歳未満の扶養親族は記入するのはなぜ?

それでは、扶養控除の対象とはならないのに、「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」「確定申告書」には、16歳未満の扶養親族を記入する必要があるのはなぜでしょうか。

それは、住民税の非課税基準額の算定の際に必要となるためです。

住民税の均等割と所得割の非課税基準額の算定の際には、扶養親族の数が必要となります。

その際には、16歳未満の扶養親族数も含めて計算を行い、非課税基準額以下の場合には、住民税は課税されません。

そのため、仮に、夫が正社員で主な収入を稼いでいて、妻がパートで年収を抑えて働いているのであれば、子供は、妻の扶養親族として、確定申告を行った方が、住民税を抑えられるということになります。

扶養親族に該当する子供の範囲は?

扶養親族に該当するのは、16歳以上で、以下の4つに該当する場合です。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

それぞれについて見ていきたいと思います。

1.配偶者以外の親族

1には、配偶者以外の親族とあります。

このように、所得税法上においては、扶養親族は配偶者以外となります。

その代わり、配偶者には、配偶者控除と配偶者特別控除の制度があります。

2.納税者と生計を一にしていること

「生計を一にしている」とは、同居している必要があるという意味ではありません。

大学生で一人暮らしをしている場合でも、生活費や学費を支払っているのであれば、扶養親族と認められます。

また、両親に生活費や療養費等の送金を行っている場合も同様に、扶養親族として認められます。

3.年間の合計所得金額が48万円以下であること

年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与所得のみの場合は給与収入が年間103万円以下)となります。

基礎控除額は一律で48万円なので、所得が48万円であれば、課税所得が0円になります。

給与のみの場合に、103万円以下となるのは、基礎控除48万円+給与所得控除55万円で控除額の合計が103万円となるためとです。

4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

書かれていることは難しいですが、わかりやすくいうと、納税者が個人事業主の場合に、そこで従業員として給料を得ていない場合という意味です。

扶養控除の子供の対象年齢と控除額について

それでは、この扶養控除の対象となる子供の、年齢別の控除額について見ていきたいと思います。

16歳~18歳の場合

16歳から18歳の場合には、所得税が38万円控除されます。

19歳~23歳の場合

19歳から23歳の場合には、特定扶養控除というものを受けることができます。

これは、その年の12月31日時点での年齢が19歳~23歳の場合に、所得税が63万円控除されます。

23歳以上の場合

23歳以上の場合には、16歳~18歳の時と同様に、所得税が38万円控除されます。

扶養控除を正しく理解して税金で損しないように!

会社で働いていると、毎月の給料から、よくわからないまま、税金を天引きされてしまっていますよね^^;

高いなぁとは思いつつも、そういうものなので仕方ないかと思っている人が大半なのではないでしょうか。

しかし、年収が上がったとしても、給料から天引きされる金額もそれにつれて上がってしまっていたら、結局、手取り額ではあまり変わらないなどといったことにもなりかねません。

所得控除には、扶養控除や配偶者控除以外にも、全部で14種類がありますので、知識を得て、仕組みを知ることで、税金のの面で損しないようにしましょう!