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育休と産休の違いをわかりやすく!期間・給付金・条件・制度について

働く女性が妊娠、出産すると、産休と育休を取得することになります。

昔と違い、産休や育休という言葉を耳にする機会も増え、取得もしやすくなってきているようです。

そうは言っても、まだまだ取得率も低く、制度の内容を正しく理解できている人も少ないのではないでしょうか。

休業の期間や給付金、取得の条件など、似通っている部分もあり、違いが混同している人もいるかもしれません。

そこで、ここでは、育休と産休の違いについて、わかりやすく解説していきたいと思います。

育休・産休の違いは?対象者や期間について

育休と産休の違いについて、対象者や期間の観点から見ていきたいと思います。

そもそも、順序としては、妊娠が発覚すると、まずは、産休を取得するという流れになります。

産休とは?対象者と期間について

産休とは、正確には、産前産後休業と言います。

産休の対象者

産休の対象となるのは、社会保険に加入している場合となります。

社会保険に加入していれば、パートやアルバイトなど、雇用形態は問われません。

加入期間は1年以上必要となりますが、1年未満の場合でも、産休後に職場復帰する場合は、対象となります。

なお、社会保険へは、自分自身で加入していることが条件になりますので、夫の扶養で社会保険に加入している場合は、対象外となります。

産休の期間

この産休の期間には、出産手当金(産休手当)を受給することが可能となります。

その期間は、産前休業と産後休業に分かれます。

産前の休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、本人の申請によって取得することが可能となります。

産後の休業は、出産から8週間まで(本人の希望があり医師の許可がある場合は6週間)が義務となっております。

育休とは?対象者と期間について

育休の対象者

育休の対象となるのは、雇用保険に加入している場合となります。

雇用保険に加入していれば、パートやアルバイトなど、雇用形態は問われません。

雇用保険への加入に関してですが、育休開始前の2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが条件となります。

また、育休取得後に職場復帰することが前提となっています。

育休の期間

この育休の期間には、育児休業給付金(育休手当)を受給することが可能となります。

育休手当は、産休後、子どもが1歳になるまで受給することができます。

育休は、産後8週間の産後休業が終わってからの取得になるため、育休が開始した時点で、お子さんは生後約2ヶ月ということになります。

そのため、育休手当の支給期間は、10ヶ月程度となります。

ただし、男性の場合は、子どもの出生直後から育休を取得することが可能となりますので、1年間育休手当が支給されることになります。

育休・産休の違いは?対象者や期間について

育休と産休の対象や期間について、まとめると、以下のようになります。

産休 育休
対象者 社会保険に加入 雇用保険に加入
期間 産前休業:6週間
産後休業:8週間
子どもが1歳になるまで
延長 不可 子どもが1歳半~2歳になるまで可能

育休・産休の違いは?給付金について

それでは、育休と産休の違いについて、もらえる給付金ではどうなっているのでしょうか。

産休手当はいくらもらえる?

産休手当がいくらもらえるのかについては、以下の計算式で求められます。

支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額÷30×2/3

もし、支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、以下のいずれかの低い額を使用して計算されます。

  • 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
  • 標準報酬月額の平均額30万円

おおよその額としては、給料の3分の2くらいが支給されると思っておけば良いでしょう。

また、産休中には、社会保険料の支払いが免除される制度があります。

この免除された期間分については、社会保険料の支払いは免除されますが、将来、受け取れる年金の減額や被保険者資格の変更・喪失は行われません。

なお、この期間の社会保険料の免除は、労働者だけでなく、事業主負担分も免除となります。

育休手当はいくらもらえる?

育休手当の支給額の計算方法としては、まず、賃金日額を算出します。

賃金日額は、休業前の6ヶ月の給料から算出されます。

賃金日額の計算方法
育児休業開始前6ヶ月分の給料÷180

育休手当の支給額は、育休開始後半年までと、6ヶ月を経過したのちとで計算方法が異なります。

育休開始半年まで
賃金日額×支給日数×67%
6ヶ月が経過したのち
賃金日額×支給日数×50%

ただし、育休手当には、上限と下限があります。

賃金日額×30日の金額が42万6300円が上限とされるため、この金額を超えた場合には、育休手当は42万6300円で計算されます。

そのため、育休開始6ヶ月間は67%の28万5621円、半年経過後は50%の21万3150円が支給されることになります。

また、賃金日額×30日が6万9000円が下限となり、それ以下の場合も6万9000円で計算されます。

育休開始6ヶ月は67%の4万6230円、半年経過後は50%の3万4500円が支給されます。

また、育休中にも、社会保険料の支払いが免除される制度があります。

育休手当と産休手当について、ご自身の場合、受給額がいくらくらいになるのかは、こちらから簡単に計算することが可能です。

育休・産休の違いについて正しく理解しよう!

育休と産休に関しては、似ているところもありますが、対象者などにも違いがあります。

しかし、出産や子育てを行う際に、労働者が守られる制度となっています。

利用する側としては、正しく理解し、しっかりと活用するのが良いでしょう。

また、会社側としても、正しく理解し、適切に運用することが重要です。

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