毎月の給料から、社会保険料、雇用保険料、住民税、所得税など色々なものが天引きされていますよね。
普段、給与明細のそれぞれの天引き金額を注意して見ることはあまりないという人も多いのではないでしょうか。
しかし、ふと給与明細を見てみると、「所得税など天引きされる金額が上がっている」といった経験をしたことのある人もいるかもしれません。
また、「せっかく給料が上がったと思ったのに、手取りはあまり変わってない」といった経験のある人もいるのではないでしょうか。
そこで、ここでは、所得税が上がるタイミングはいつなのか、ということについて、くわしく見ていきたいと思います。
目次
所得税とは、1年間の収入に対しての税金であるため、その年の年収は年末の12月31日にならないとわかりません。
しかし、もし、年末に一括で1年分の税金を納めるとなると、金額的な負担が大きくなるため、この負担を軽減するために、毎月、所得税を納付する制度となっています。
とはいえ、毎月、個人で所得税を納付すると、個人の作業負担も税務署の作業負担も莫大になってしまうため、給料から天引きし、事業主が代わりに納付することとなったのです。
これを、源泉所得税と言います。
源泉徴収されるものついては、給与だけでなく、個人が支払を受ける報酬についても徴収されます。
その報酬の範囲については、以下のようにたくさんの種類のものがあります。
それでは、これらの源泉徴収される所得税ですが、どのように計算されるのでしょうか。
給料から天引きされている、源泉所得税ですが、どのように計算されて、いくらかかるのでしょうか。
毎年、国税庁で源泉徴収税額表が公表されているので、これを使用して源泉徴収される金額を算出します。
給与の総支給額から社会保険料等を引いた額を基準に表と照らし合わせます。
その際には、扶養親族等の数によって、所得税の金額が異なってきます。
(国税庁の源泉徴収税額表の令和2年分の抜粋)
例)給与の総支給額:360,000円で扶養家族が1人の場合
総支給額360,000円-社会保険料等55,476円=304,524円
給与の総支給額360,000円から社会保険料等の55,476円を引いた控除後の支給額は、304,524円となります。
この場合は、上記の表と照らし合わせると、規準となる給与が302,000円~305,000円の箇所となります。
そこの欄の、扶養家族が1人のところとなるので、所得税は6,860円となります。
それでは、この源泉所得税が上がるタイミングとは、どのような場合なのでしょうか。
所得税が上がるタイミングとしては、以下の場合が考えられます。
それぞれについて、見ていきたいと思います。
給与から天引きされる所得税は、国税庁の源泉徴収税額表を用いて計算すると述べました。
この表に関しては、税制が改正された場合には、所得税率が変更されることがあります。
その場合には、変更された年の初めから、個人の所得税の金額が上がることになります。
さきほどの国税庁の源泉徴収税額表を見ればわかる通り、所得税の金額は、給与が上がるにつれて、増えていくことになります。
そのため、昇給があった月から、天引きされる所得税の金額が上がる可能性があります。
会社によって異なりますが、4月が昇給月となることが多いのではないでしょうか。
ですので、当月締め当月末払いの場合は、4月の給与から、月末締め翌月払いの場合には、5月の給与から所得税が変わる可能性があります。
所得税は、給与が上がるにつれて増えますが、扶養家族が多いほど、所得税の金額は下がることになります。
何らかの事情で、子どもや配偶者が扶養から外れることになると、所得税の金額は上がる可能性がります。
ですので、この場合は、扶養家族が減ったタイミングで、所得税が変更となります。
所得税が上がるタイミングには、給与明細に注意が必要です。
所得税は、1年間の年収の想定から、毎月、天引き徴収されますが、多く徴収された場合には、年末調整の際に、還付されます。
また、所得税以外にも、天引きされる金額が変更される場合があります。
健康保険料・介護保険料が改定された場合には、4月分の給与から金額が変わります。
住民税が変わった場合には、6月分から変更となります。
厚生年金保険料は、10月分から変更される場合があります。
また、4月から6月分の給与に応じて、標準報酬月額が変更された場合には、9月分の給与から変更となります。
このように、普段から給与明細には注意が必要ですね。