扶養家族とは?わかりやすく解説!対象と範囲・控除金額について
普段、生活している中で、扶養家族・扶養親族という言葉を耳にすることは多いですよね。
しかし、意味や定義を正しく理解できているかといわれると、この扶養の制度は、わかりやすくはないので、何となくしか理解できていないという人も多いのではないでしょうか。
会社で働いている場合は、年末調整で、扶養家族の申告を行いますが、これは何のためなのでしょうか。
税金や保険料などでのメリットがありそうなのは何となくわかっていても、くわしくは理解できていない人も多いですよね。
そこで、ここでは、扶養家族とは何かをわかりやすく解説し、対象と範囲・控除金額について理解してもらいたいと思います。
目次
扶養家族がいる場合の扶養控除とは?
扶養家族とは、扶養者の収入によって養ってもらっている家族という意味です。
そして、扶養者には、扶養家族がいる場合に、社会保険料の免除や税金の扶養控除という制度により、メリットを受けることができます。
そのため、会社などに勤めている場合には、年末調整のときに、扶養家族がいることを申告するのです。
しかし、簡単に扶養控除と言いますが、実は、扶養には、2つの意味があります。
どちらの場合も、同じ扶養家族という言葉が使われていますが、税制上の扶養家族と社会保険上の扶養家族では定義が異なるのです。
税制上の扶養家族においては、配偶者は扶養家族には含まれません。
税制上においては、配偶者控除という制度があり、配偶者と扶養親族は別とされているという違いもあるのです。
また、厳密に言うと、税制上では、扶養家族ではなく、扶養親族という言葉を使うのが一般的なようです。
それでは、税制上の扶養親族と社会保険上での扶養家族のそれぞれの、対象と範囲・控除金額について見ていきましょう。
税制上と社会保険上の扶養の対象と範囲は?
それでは、税制上と社会保険上の扶養の対象と範囲などについて見ていきましょう。
税制上の扶養の対象と範囲・扶養控除の金額は?
税制上の扶養親族の対象と範囲は?
所得税においては、扶養親族がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。
しかし、税法上の扶養親族においては、配偶者には配偶者控除という別の制度があり、扶養親族には含まれません。
所得税法上に規定される扶養親族は、その年の12月31日時点で、以下の要件に全て当てはまる人となります。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
(国税庁より)
2.に「生計を一にしている」とありますが、同居している必要があるという意味ではありません。
大学生で一人暮らしをしている場合でも、生活費や学費を支払っているのであれば、扶養親族と認められます。
また、平成23年からは、16歳未満の子供は、扶養控除の対象ではなくなり、児童手当(旧:子ども手当)の支給対象となっております。
つまり、配偶者以外で、16歳以上で、生計が同じ年収48万円以下のものということになります。
税制上の扶養控除の金額は?
扶養控除の対象は、その年の12/31時点での年齢が16歳以上であることも要件となり、扶養親族の年齢ごとに扶養控除金額も変わります。
- 一般(16歳以上)の対象扶養親族:38万円
- 19歳以上23歳未満の対象扶養親族:63万円
- 70歳以上の同居老親等:58万円
- 70歳以上の同居していない老親等:48万円
扶養者は、所得から扶養控除額が引かれると課税所得の金額が減るため、納める税金が少なくなるというメリットがあります。
また、課税所得額が減ると、住民税額も減るといったメリットもあります。
社会保険上の扶養家族の対象と範囲・メリットは?
社会保険上の扶養家族の対象と範囲は?
社会保険上の扶養家族の範囲は、健康保険法で以下のように規定されています。
1.被保険者と同居している必要がない者
- 配偶者
- 子、孫および兄弟姉妹
- 父母、祖父母などの直系尊属
2.被保険者と同居していることが必要な者
- 上記1.以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
- 内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)
上記のいずれかの条件に該当すると扶養家族となりますが、75歳以上で加入する後期高齢者医療制度の被保険者となる人は扶養家族とはなりません。
社会保険上の扶養家族のメリットは?
扶養家族の範囲で、収入が限度額内の人は、被保険者の扶養家族として基本的に健康保険料を納めることなく健康保険の給付を受けることが可能になります。
収入の要件は以下となります。
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
- 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
- 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
しかし、40歳から64歳の家族を被扶養者とした場合には、該当する被扶養者の介護保険料が別途必要となります。
扶養者が社会保険の加入者である場合は、被扶養者は、費用を負担しなくても、社会保険に加入していることになりますので、扶養のメリットは非常に大きいです。
社会保険上の扶養家族が増えた場合には、健康保険被扶養者異動届というものを提出する必要がありますので、注意が必要です。
社会保険ではなく国民健康保険の場合はどうなる?
国民健康保険の場合は、世帯ごとに加入することになっており、保険料の計算も世帯収入に基づいて行われるために扶養家族という概念は存在しません。
そのため、家族が増えるにつれて、国民健康保険と厚生年金に加入する必要があります。
扶養のメリットを受けるためには申告が必要!
税制上と社会保険上での扶養の違いについてと、それぞれのメリットについてご理解いただけましたでしょうか。
税制上では、扶養親族がいることで、扶養者の課税負担が減ります。
また、社会保険上においては、扶養家族は、被保険者の負担のみで社会保険に加入することができます。
それぞれには、このように扶養のメリットがありますが、扶養のメリットは、対象になったからといって、自動的に処理されるわけではありません。