会社で働く人は、条件を満たしている場合には、雇用保険に加入することになります。
正社員であれば、必ず、加入することになりますし、パートやアルバイトでも週20時間以上、31日以上継続して働く場合には、加入条件を満たすことになります。
雇用保険に加入していれば、失業手当や育休手当などの給付を受けることができるというメリットがあります。
しかし、事業主が故意に、または、雇用保険の対象外だと誤って認識していたことなどにより、雇用保険に加入していなかったという人もいるかもしれません。
このような場合には、万が一の場合の雇用保険のメリットを受けることができないのでしょうか。
もし、雇用保険に遡って加入できるのであれば、何とか適用してもらい、失業手当などが受給できるようにしてもらいたいところですよね(^^;
そこで、ここでは、雇用保険には遡って加入できるのかどうかということについて、くわしく見ていきたいと思います。
目次
退職の際に、離職票の発行をお願いしたところ、雇用保険に加入しているはずが、実は加入していなかったなどということになると、失業手当はどうなるのかと不安になりますよね。
もし、退職前でも、会社が本当に雇用保険に加入してくれているのかどうか、不安な場合には、確認しておいたほうが良いでしょう。
では、実際に、会社が加入していなかったことが分かった場合には、遡って加入することは可能なのでしょうか。
会社側が、雇用保険の加入手続きを行っていなかったことが分かった場合には、会社に遡って雇用保険の加入手続きを行ってもらうようにお願いします。
要求に応じて、会社が、遡って、雇用保険の加入手続きを行ってくれれば良いですが、行ってもらえない場合もあるかもしれません。
そのような場合には、雇用保険に加入させるように労働者から申告があったにも関わらず、加入することを拒否したという旨をハローワークに通報することができます。
そうすると、ハローワークから会社へ、雇用保険に遡って加入するように、指導が行われます。
雇用保険の加入資格があるにも関わらず、加入手続きがされていなかった場合には、2年まで遡って加入することができます。
もし、給与から雇用保険料が天引き徴収されていたにも関わらず、加入手続きが行われていなかった場合には、2年以上遡って加入することが可能です。
その場合には、雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できる、以下のいずれかの書面が必要となります。
遡って加入した場合には、本来、受け取れるはずだった、失業手当や育休手当は受給できるのでしょうか。
雇用保険の加入期間が、それぞれの条件を満たしていれば、受給できます。
失業手当であれば、2年間の間に雇用保険の加入期間が1年以上あれば受給可能です。
会社都合退職の場合には、この期間は6ヶ月となります。
育休手当の場合にも、同様に、2年間の間に雇用保険の加入期間が1年以上あることが条件となります。
ですので、もし、本来、加入できるはずであれば、必ず、遡って加入してもらうように働きかけることが重要です。
雇用保険の加入条件を満たしているにも関わらず、加入されていなかったことがわかった場合、遡って加入する場合の手続きや必要書類は、どうなるのでしょうか。
事業主が雇用保険の加入手続きを行っていない場合、以下の3つのケースが考えられます。
この場合には、まず、労災保険の加入手続きを行う必要があります。
管轄の労働基準監督署に、保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書を提出します。
労働保険料は、年度ごとに確定・納付するため、年度をまたいで遡及加入する場合には、年度ごとの労働保険概算保険料申告書を作成しなければいけません。
労働保険番号が発番された後、雇用保険の加入手続きを行います。
管轄のハローワークに、雇用保険適用事業所設置届と、雇用保険に加入させる労働者の雇用保険被保険者資格取得届を提出します。
また、6ヶ月以上前に遡って雇用保険に加入する場合は、遅延理由書等の追加書類の提出が求められます。
雇用保険は、原則、2年まで遡って加入できることになっていますが、雇用保険料が給与から天引きされていた場合には、2年を超える期間についても遡って雇用保険の加入手続きができます。
この場合には、雇用保険料が給与から天引きされていたことが確認できる、給与明細・賃金台帳・源泉徴収票などを添付して届出を行います。
上記同様に、管轄のハローワークに、雇用保険適用事業所設置届と、雇用保険に加入させる労働者の雇用保険被保険者資格取得届を提出することになります。
労災保険には加入しているが、雇用保険には未加入だった場合には、雇用保険料分を計算せずに労働保険料を申告していることになります。
そのため、遡って雇用保険に加入した期間の分について、既に確定させた労働保険料を修正する必要があります。
労働保険料の修正申告は、修正申告が必要な年度について、賃金集計表と確定保険料申告書の修正版を作成し、労働保険料再確定申告理由書・確定済みの申告書、賃金集計表を添付して行います。
事業所は労災保険・雇用保険の加入を行っているが、一部の労働者のみ雇用保険の加入漏れがある場合は、該当者の雇用保険被保険者資格取得届の手続きを行います。
この場合にも、労働保険料の金額が変わってくるため、上記のように、労働保険料の修正申告を行う必要があります。
労働者の立場からすると、退職の際に、実は、雇用保険に加入していなかったとなると、非常に困ってしまいます。
本来、受給できるはずの失業手当がもらえないとなると、金銭的に大きな問題となります。
しかし、適切な手順を踏めば、遡って加入することができます。
会社側は、雇用保険に加入させる義務を怠った場合には、雇用保険法第83条1号より、「6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金」が科せられます。
それだけでなく、遡って加入するとなると、労働保険料の修正申告など、かなり面倒な手続きを行わなければいけません。
そのようなことがないように、正しい手続きを行うことが重要ですね。