社会保険料は、会社と労働者で折半することになっています。
そのため、会社と労働者の負担割合は、半分ずつとなります。
これに対して、雇用保険料は、会社と労働者で負担割合が異なります。
さらに、事業の種類によっても、給与に対する雇用保険料の掛率が異なります。
そのため、ここでは、雇用保険料の会社と労働者のそれぞれの負担金額を計算できるツールをご紹介いたします。
また、雇用保険料の計算方法についても、くわしく見ていきたいと思います。
目次
給与や賞与の総支給額を入力することで、令和3年度以降の雇用保険の会社と労働者のそれぞれの負担額を計算することができます。
[CP_CALCULATED_FIELDS id=”2″]雇用保険料の労働者負担額を源泉徴収する場合、1円未満の端数が出た際は、原則として「50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げ」となります。
上記の計算フォームに、給料の総額を入力することで計算できますが、計算方法は以下となります。
① 労働者負担=3/1000
② 事業主負担=6/1000
①+② 雇用保険料負担=9/1000
① 労働者負担=4/1000
② 事業主負担=7/1000
①+② 雇用保険料負担=11/1000
※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖及び特定の船員を雇用する事業については「一般の事業」の率が適用されます。
① 労働者負担=4/1000
② 事業主負担=8/1000
①+② 雇用保険料負担=12/1000
雇用保険料の労働者負担額を源泉徴収する場合、1円未満の端数が出た際は、原則として「50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げ」となります。
ただし、「すべて切り捨て」など、労使間で慣習的な端数処理などの特約がある場合は、従来どおりの端数計算方法で取り扱うことも認められています。
雇用保険料や社会保険料など、労働者の給与から天引きするものは、間違って徴収してしまうと、後々、修正がややこしくて大変です。
また、間違いが起こってしまうと、労働者から会社への不信感にもなりかねませんので、確実に行いましょう。