社会保険料控除は、国民健康保険や国民年金・厚生年金などの社会保険料を納めた場合に受けることができる控除ですよね。
しかし、生命保険料控除や医療費控除など、他の控除には、控除額に上限があります。
では、社会保険料控除には、上限というものはあるのでしょうか?
また、社会保険料控除の対象となる範囲のものでないと、控除を受けることはできません。
そのため、社会保険料控除の対象となる範囲とはどこまでなのかについても、しっかりと理解しておきましょう。
ここでは、社会保険料控除の上限があるのか、その対象者などについて、詳しく見ていきたいと思います。
目次
上述しましたが、生命保険料控除や医療費控除などの他の控除については、控除額に上限があるのが特徴です。
しかし、社会保険料控除については、控除額には上限がありません。
つまり、社会保険料を納付した分の金額または給与や年金から差し引かれた金額の「全額」について、所得控除を受けることができます。
これは、納付者自身の社会保険料のほか、生計を共にしている配偶者・親族の負担するべき社会保険料を納付した金額についても、所得控除を受けることができます。
具体的には、以下に該当する場合が、社会保険料控除の対象となります。
ちなみに、前納制度とは、2014年4月から開始された制度であり、その年から2年間で納付する分の国民年金保険料を前納できるようになりました。
前納制度を利用して納付すると、国民年金保険料が割引になるほか、納付した分の全額が社会保険料控除の対象となるなどのメリットがあり、節税効果も得られます。
そのため、前納制度を利用して納付するのもおすすめです。
ただし、12月31日の時点で、まだ納付していない分については、その年の社会保険料控除の対象にはならないため、所得控除を受けることはできません。
あくまでも、その年の1月1日~12月31日の間に納付した社会保険料の全額が、社会保険料控除の対象であることを頭に入れておきましょう。
ここでは、社会保険料控除の対象などについて、ご紹介します。
社会保険料控除の対象となるものは、以下の通りです。
社会保険料控除の対象となる範囲は、非常に幅広く、納付した分の社会保険料については、ほとんどが所得控除の対象となります。
また、納付者自身の分だけではなく、生計を共にしている配偶者やその他の親族が負担するべき保険料や掛金等についても、社会保険料控除の対象となります。
社会保険料控除の対象とはならないものは、以下の通りです。
一方、社会保険料控除の対象とはならないものについては、給与の範囲を超えたものや、任意に組織されたものが主となります。
上記に該当する場合には、社会保険料控除の対象とはならないため、注意しましょう。
社会保険料控除の対象かどうかを確認する方法は、以下の通りです。
社会保険料控除の対象かどうかは、納付した分の社会保険料が控除の対象となるのか、その年中に納付した事実が証明できるかどうかが重要となります。
裏を返せば、納付した分の社会保険料が控除の対象でない場合や、その年中に納付した事実が証明できない場合には、所得控除を受けることができません。
そのため、納付した分の社会保険料が控除の対象となるのかどうかは、事前に確認しておくことが重要です。
また、その年中に納付した事実を証明するためには、社会保険料控除証明書が必要となります。
社会保険料控除証明書は、その年の11月上旬または翌年の2月上旬に、日本年金機構から送付されるものです。
確定申告または年末調整の時に提出する必要があるので、その時期がくるまでは、紛失しないように大切に保管しておきましょう。
社会保険料控除は、納付した分の社会保険料の全額について、控除を受けることができます。
しかし、社会保険料控除の対象かどうかを事前に確認しておかないと、条件に該当しない場合には、控除を受けることができないこともあります。
社会保険料控除の対象かどうかは、上記にまとめてありますので、ぜひ参考にして、該当するかどうかを確認してみてください。
社会保険料控除は、他の控除と違い、納付した金額の全額が所得控除の対象となります。
唯一、全額控除されるものであるため、該当することが確認できたのであれば、納付した分についてはしっかりと申告しましょう。
また、申告の際には、納付したことを証明する社会保険料控除証明書の添付も必要となるので、大切に保管しておくことが重要です。