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社会保険料控除証明書とは?確定申告や年末調整で必要になる書類

社会保険料控除証明書とは、確定申告または年末調整で必要になる書類であるため、その時期がくるまでは大切に保管しておく必要があります。

しかし、そもそも、社会保険料控除証明書とは何を証明するための書類なのでしょうか?

また、社会保険料控除証明書は、日本年金機構から、社会保険料の納付者宛に送付されるものになります。

社会保険料の納付者宛に送付されることはわかっていても、社会保険料控除証明書が届く時期はいつなのかは、曖昧な人も多いと思います。

そのため、社会保険料控除証明書を正しく受け取れなかったり、受け取れたとしても、確定申告または年末調整までの保管が不十分だったりといった事態に陥りやすくなります。

そういった事態を防ぐためにも、社会保険料控除証明書について、しっかりと理解しておくことが重要です。

ここでは、社会保険料控除証明書について、詳しく見ていきたいと思います。

社会保険料控除証明書とはどのような書類?

納付者本人または納付者と生計を共にしている配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納付した場合には、その納付額について所得控除を受けることができます。

社会保険料控除証明書とは、国民健康保険料・国民年金保険料などの社会保険料の納付額を証明するための書類になります。

社会保険料控除を受けるためには、この社会保険料控除証明書が必要になります。

しかし、社会保険料控除がどこまで適用されるのか、その範囲がわからないと、控除証明書を有効活用することができませんよね。

社会保険料控除証明書の書類について触れる前に、まずは、社会保険料控除の範囲について、見ていきましょう。

社会保険料控除の範囲
1健康保険、国民年金、厚生年金保険および船員保険の保険料
2国民健康保険の保険料または国民健康保険税
3高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
4介護保険法の規定による介護保険料
5雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
6国民年金基金の加入員として負担する掛金
7独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
8存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金
9国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金または納金等
10労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
11地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づき、その職員が負担する掛金
12国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
13健康保険法附則または船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
14租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額

このように、社会保険料にはたくさんの種類があります。

納付者の全員が、この社会保険料すべてを支払っているわけではなく、該当するものを支払ったことを証明してくれるのが、社会保険料控除証明書になります。

ちなみに、社会保険料控除は、その年の1月1日から12月31日に納付した社会保険料の金額(給与または公的年金等から差し引かれた金額)について受けることができます。

そのため、社会保険料控除の適用を受けたい場合には、社会保険料控除証明書を大切に保管しておくことが重要です。

社会保険料控除証明書について詳しく解説!

ここでは、社会保険料控除証明書について、より詳しく見ていきたいと思います。

社会保険料控除証明書を使用する場面

社会保険料控除証明書を使用する場面は、確定申告または年末調整の時となります。

社会保険料控除を受けるためには、確定申告書または給与所得者の保険料控除申告書に社会保険料控除証明書を添付する必要があります。

また、確定申告書または給与所得者の保険料控除申告書を提出する際に、提示するだけでも認められる場合があります。

社会保険料控除証明書が発送される時期

社会保険料控除証明書が発送される時期は、以下の通りです。

・その年の1月1日~9月30日までに納付した場合→11月上旬
・その年の10月1日~12月31日までに納付した場合→翌年2月上旬

社会保険料控除証明書は、上記の期間内に社会保険料を納付した場合、日本年金機構から納付者宛に発送されます。

発送時期は、その年の1月1日~9月30日までに納付した場合には11月上旬、その年の10月1日~12月31日までに納付した場合には翌年の2月上旬になります。

ちなみに、その年の1月1日~9月30日までに納付した場合には、その年の10月1日~12月31日までの納付分については、領収証書が納付証明となります。

あくまでも、その年の10月1日~12月31日までに納付した場合とは、その期間に初めて社会保険料を納付した場合であると認識しておきましょう。

社会保険料控除証明書をなくしたらどうする?

社会保険料控除証明書は、納付者宛に送付されてから、確定申告または年末調整の時期がくるまでは、大切に保管しておく必要があります。

しかし、確定申告または年末調整の時期になり、探しても見つからないといった事態に陥る場合もありますよね。

万が一、社会保険料控除証明書をなくしてしまった場合には、再発行することが可能です。

社会保険料控除証明書の再発行の手続きには、以下のようなものがあります。

  • 最寄りの年金事務所の窓口で再発行の手続きを行う
  • 最寄りの年金事務所または日本年金機構の専用ダイヤルに問い合わせる
  • 「ねんきんネット」を利用して再発行の手続きを行う

最寄りの年金事務所まで行くのが難しい場合には、最寄りの年金事務所または日本年金機構の専用ダイヤルに問い合わせるか、「ねんきんネット」を利用すると良いでしょう。

ただし、それぞれの手続き方法によって、手元に届くまでの期間が異なるので、即日発行したい場合は、最寄りの年金事務所の窓口で再発行の手続きを行いましょう。

社会保険料控除証明書は大切に保管しておこう!

社会保険料控除証明書は、社会保険料控除を受けるためには必要不可欠な書類となります。

確定申告または年末調整の時に、添付または提示をする必要があるため、社会保険料控除証明書が届いたら、大切に保管しておく必要があります。

しかし、大切に保管しておく必要があるからといって、押し入れの奥深くにしまっておくなど、探すまでに時間がかかる場所に保管しておくのはNGです。

大切な書類は、いつでも取り出すことができるように、自分自身でわかりやすい場所に保管しておきましょう。

また、社会保険料控除証明書の発送時期がわかっていれば、その時期に合わせて、正しく受け取ることができるほか、保管期間も明確にすることができます。

上記を参考に、保管期間に合わせた保管方法を考えて、紛失しないように管理しましょう。