出産後、子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで、育休を取ることができます。
育休中には、条件を満たしている場合には、育休手当(育児休業給付金)を受け取ることができます。
この育休ですが、一定の条件の場合には、最大で子どもが2歳になるまで延長することが可能となっています。
条件を満たしている場合でも、必要書類を正しく提出することができないと、延長できないなどということになってしまいます。
そのため、延長の条件や申請方法を正しく理解し、必要書類を適切に提出できるようにしていきたいものですね。
そこで、ここでは、育休の延長手続きに必要な書類、条件や申請方法について、くわしく見ていきたいと思います。
目次
育休が延長できる条件の前に、そもそも、育休とはどのような場合に、取得することができ、その間に育休手当が受給できるのはどのような場合なのでしょうか。
育休手当を受給するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
これらの条件を満たしていることが前提となります。
そして、この育休手当の受給期間は、子どもが1歳の誕生日を迎えるまでとなっています。
しかし、一定の条件を満たした場合には、この期間を延長することが可能となっています。
それでは、育休が延長できる場合とはどのような場合なのか見ていきたいと思います。
育休手当を延長できる場合というのは、以下の2つの場合があります。
それぞれについて、くわしく見ていきたいと思います。
パパ・ママ育休プラス制度とは、父親の育児休業を推進するための制度となります。
この制度を利用して、両親ともに育休を取得した場合には、子どもが1歳2ヶ月になるまで育休期間を延長することができます。
この制度を利用するための条件は以下となります。
ただし、育休の期間は、親1人につき1年間までとなります。
また、上記以外にも、育休期間を延長できる場合があります。
子どもが1歳の誕生日を迎えても、以下の条件を満たす場合には育休は延長することが可能となります。
上記の理由がある場合には、1歳6ヶ月まで育休手当の受給を延長できることになっています。
また、平成29年10月からは、上記の理由により、育休手当の受給を延長する必要がある場合には、子どもが2歳になるまで、延長できるようになりました。
それでは、上記のそれぞれの場合に、延長の手続きはどのように行えば良いのでしょうか。
また、その際の必要書類はどのようなものになるのでしょうか。
上記で見たように、育休の延長には、パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合と、特別な事情がある場合になります。
それぞれについて、延長の手続き、必要書類について、見ていきたいと思います。
パパママ育休プラス制度は、育休開始予定日の1ヶ月前までに申請する必要があります。
自分で手続きを行うことも可能ですが、会社で用意してもらう書類があるため、通常、会社を通じて、手続きを行ってもらいます。
また、配偶者が育休を取得していることを証明する書類が必要となります。
そのため、通常の育休の申請に加えて、以下の書類が必要になります。
パパママ育休プラス制度を延長するにあたって、育児休業給付金(育休手当)の受給期間を延長することも可能となります。
育休手当の受給を延長する場合には、育休開始の2週間前までに申請する必要があります。
それでは、育休の期間を延長するための手続きはどのように行えば良いのでしょうか。
育休を延長する場合には、育休が終わる前に、申請を行う必要があります。
特別な事情がある場合には、育休の延長は、2回行うことが可能となります。
1回目の延長は子どもが1歳6か月になる前日までで、2回目の延長は2歳になる前日まで期間を延長することが可能です。
育休の延長の手続きは原則、会社で行うことになりますので、会社に延長したい旨を伝えたうえで、必要書類に記入します。
申し出は、延長開始の2週間前までに、会社に対して行う必要がありますが、余裕を持って、早めに申請するのが良いでしょう。
育休の延長には、育児休業申出書というが必要となります。
育児休業申出書を会社に提出すると、会社では、その情報をもとに、育児休業等取得者申出書を作成し、日本年金機構へ提出することになります。
また、特別な事情で延長する場合は、延長理由を証明するための書類も必要となります。
延長理由を証明するための書類とは、保育所に入れなかったことを証明する不承諾通知書という書類や、医師の診断書などとなります。
育休の延長手続きは、基本的に会社を通じて行ってもらうことになります。
そして、それぞれの場合に、申請の期限が定められています。
会社の担当者も育休の手続きや育休の延長手続きについて、正しく把握できていない可能性も考えられます。
そのため、手続きを行ってもらうためには、余裕を持って、申請と書類の提出を行うのが良いのではないでしょうか。