働く女性が、妊娠し出産した後には、子どもの育児をするために、育休を取得することができます。
この期間は、会社を休業することになりますが、その間には、給料をもらうことはできるのでしょうか。
また、育休手当というのもがありますが、これは、どこからもらうことになるのでしょうか。
産休や育休の制度というのは、いざ、当事者や関係者にならないと、あまりくわしくは理解できていないという人も多いのではないかと思います。
そこで、ここでは、育休中に給料はもらえるのかどうか、また、育休手当はどこからもらえるのかについて、くわしく見ていきたいと思います。
目次
子どもを妊娠し、出産した後、子育てをする期間には育休を取得することができます。
育休は、子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで、取得することができます。
それでは、会社を休んでいる期間には、給料をもらうことはできるのでしょうか。
育休の期間中に、給料をもらうことができるのかどうかというのは、会社の福利厚生や就業規則の定めによって異なります。
そのため、育休期間中の給料の有無は、ご自身の会社で確認するしかありません。
しかし、育休期間中には、給料は支給されないのが一般的となっています。
会社から給料をもらうことができない代わりに、育休期間中には、育休手当というものを受給することができます。
給料の代わりに、育休手当が支給されるだけでなく、育休手当の支給要件の中に、以下のようなものがあることも理由となります。
育休期間中に、育休開始前の8割以上の給料が支給される場合には、育休手当はもらえなくなってしまうのです。
そのため、もし、会社から育休中に手当が支給されたとしても、休業開始前の8割以下の給料となります。
それでは、この育休手当というものは、どこからもらうことができるのでしょうか。
育休期間中に、会社から支給される給料の代わりの育休手当は、どこからもらえるのでしょうか。
育休手当は、雇用保険に加入している場合に、国から支給されます。
育休手当は、雇用保険から支給されるため、雇用保険に加入していることが条件となります。
それ以外にも以下が条件となります。
上記の条件を満たしていれば、正社員・パート・アルバイトなど、雇用形態は問われません。
育休手当の支給額の計算方法としては、まず、賃金日額を算出します。
賃金日額は、休業前の6ヶ月の給料から算出されます。
育休手当の支給額は、育休開始後半年までと、6ヶ月を経過したのちとで計算方法が異なります。
ただし、育休手当には、上限と下限があります。
賃金日額×30日の金額が42万6300円が上限とされるため、この金額を超えた場合には、育休手当は42万6300円で計算されます。
そのため、育休開始6ヶ月間は67%の28万5621円、半年経過後は50%の21万3150円が支給されることになります。
また、賃金日額×30日が6万9000円が下限となり、それ以下の場合も6万9000円で計算されます。
育休開始6ヶ月は67%の4万6230円、半年経過後は50%の3万4500円が支給されます。
ご自身の場合、受給額がいくらくらいになるのかは、こちらから簡単に計算することが可能です。
育休中には、会社から給料をもらえないというのが、一般的となります。
働いていない期間が長くなるため、その間に給料がもらえないというのは、経済的に不安になりますが、その代り、条件を満たしていれば、育休手当を受給することが可能です。
また、育休の期間には、社会保険料も免除されます。
条件を満たした場合には、育休の期間を延長することも可能となっています。
子育てに、しっかりと力を注げるように、制度を正しく理解しておくことが重要ですね。