働く女性が妊娠した場合、産休を取得することになります。
また、産休の後には、育休を取得することになります。
産休と育休のそれぞれを取得できるのは、いつからになるのでしょうか。
また、産休と育休のそれぞれの取得できる期間はどれくらいになるのでしょうか。
条件によって異なることもありますが、自動で計算できるとありがたいですよね(^^)
そこで、ここでは、産休と育休はいつから・どれくらいの期間、取得することができるのかを計算できるツールを公開しております。
目次
以下のフォームに必要事項を入力することで、産休と育休の期間、産休手当と育休手当を簡易的に計算することが可能です。
[CP_CALCULATED_FIELDS id=”1″]なお、手当の金額は概算となりますので、状況により、多少変動することがあるのでご了承ください。
産休・育休の期間、それぞれの手当の計算については、上記のフォームに入力することで求められます。
それぞれについて、どのように求めるのか知りたい方もいらっしゃるかと思いますので、くわしく見ていきたいと思います。
産休は、産前休業と産後休業に分かれます。
産前休業は、出産予定日の6週間前から取ることができます。
ただし、双子などの多胎妊娠の場合は、14週間前から取得可能です。
また、出産日が予定より遅れた場合には、その分の日程が延長されます。
産前の休業に関しては、本人が申請する必要があります。
これに対して、産後休業は、産後8週間は働いてはいけないと決められています。
本人の希望と医師の許可がある場合に限っては、可能となっています。
産休手当の計算方法は、以下となります。
過去1年間に大幅な月収の変動がなければ、おおよそ給料の3分の2が支給されるということになります。
支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
出産一時金の支給額は、子ども1人あたり42万円となります。
1人あたりなので、双子、三つ子となると、人数を掛けた分の支給となります。
育休は、産休終了後から開始されます。
そして、育休の終了に関しては、子どもが1歳の誕生日を迎える前日までとなっています。
育休手当の支給金額の計算方法としては、まず、賃金日額を算出します。
賃金日額は、休業前の6ヶ月の給料から算出されます。
育休手当の支給額は、育休開始後半年までと、6ヶ月を経過したのちとで計算方法が異なります。
上記の計算方法で求めることができますが、育休手当には、上限と下限があります。
賃金日額×30日の金額が42万6300円が上限とされるため、この金額を超えた場合には、育休手当は42万6300円で計算されます。
そのため、育休開始6ヶ月間は67%の28万5621円、半年経過後は50%の21万3150円が支給されることになります。
また、賃金日額×30日が6万9000円が下限となり、それ以下の場合も6万9000円で計算されます。
育休開始6ヶ月は67%の4万6230円、半年経過後は50%の3万4500円が支給されます。
何となく、産休や育休というのは取得しにくいというイメージを持っている人も多いかもしれません。
しかし、本来は、会社から取らせてもらうのではなく、制度として労働者には、取得する権利があります。
また、その際には、手当をもらうことができますが、これも、会社から支給されるのではなく、社会保険料や雇用保険料から支払われるものです。
制度を正しく理解していないと、損をしてしまうことにもなりかねません。
正しく理解して、しっかりと制度を活用しましょう(^^)