会社などで働く女性が、妊娠・出産することになった場合、産休・育休を取得することになります。
産休の期間は、産前の6週間と産後の8週間と定められています。
そして、育休は産休後から、原則、子どもが1歳の誕生日を迎えるまでとなっています。
この育休の期間なのですが、延長することが可能となっています。
ただし、育休の延長のためには、保育所に入所できなかったという不承諾通知というものが必要となります。
そこで、ここでは、育休の延長のために必要な、保育所入所不承諾通知(保留通知)について、くわしく見ていきたいと思います。
目次
育児休業は、原則、子どもが1歳の誕生日を迎えるまで取得でき、その間には、育休手当(育児休業給付金)というものを受給することが可能です。
育休手当は、子どもが1歳になるまでが給付期間となります。
育休は、産後8週間の産後休業が終わってからの取得になるため、育休が開始した時点で、お子さんは生後約2ヶ月ということになります。
そのため、育休手当の支給期間は、10ヶ月程度となります。
育休は男性も取得することが可能なので、男性の場合は、子どもの出生直後から育休を取得することが可能となりますので、1年間育休手当が支給されることになります。
この育休手当を延長できる場合というのは、以下の2つの場合となります。
パパ・ママ育休プラス制度とは、父親の育児休業を推進するための制度となります。
この制度を利用して、両親ともに育休を取得した場合には、子どもが1歳2ヶ月になるまで育休期間を延長することができます。
ただし、育休の期間は、親1人につき1年間までとなります。
子どもが1歳の誕生日を迎えても、以下の条件を満たす場合には育休は延長することが可能となります。
上記の理由がある場合には、1歳6ヶ月まで育休手当の受給を延長できることになっています。
また、平成29年10月からは、上記の理由により、育休手当の受給を延長する必要がある場合には、子どもが2歳になるまで、延長できるようになりました。
それでは、希望しているが保育所に入所できない場合に、育休の延長を行おうとした場合には、どのように、手続きを行えば良いのでしょうか。
それでは、子どもの保育所への入所を希望しているにも関わらず、入所できない場合の、育休の延長手続きをどのように行うのかについて、くわしく見ていきたいと思います。
1回目の延長は子どもが1歳6か月になる前日までで、2回目の延長は2歳になる前日まで期間を延長することが可能です。
育休の延長の手続きは原則、会社で行うことになりますので、会社に延長したい旨を伝えたうえで、必要書類に記入します。
申し出は、延長開始の2週間前までに、会社に対して行う必要がありますが、余裕を持って、早めに申請するのが良いでしょう。
その際には、会社へ育児休業申出書という書類を提出します。
育児休業申出書を会社に提出すると、会社では、その情報をもとに、育児休業等取得者申出書を作成し、日本年金機構へ提出することになります。
育児休業の延長の対象となるのは、保育所への入所を希望し、申込みを行っているけれども、1歳の誕生日において、希望がかなわない場合です。
また、以下の両方の条件を満たすことも必要となります。
※無認可保育施設は含まれません。
市区町村により入所申込みの時期や提出期限が異なるので、対象の市区町村でご確認ください。
また、以下の場合は対象となりませんので、ご注意ください。
市区町村によって発行された保育所の入所不承諾通知書を提出します。
不承諾通知書は、市区町村によって名称が異なる場合があり、利用調整結果通知書(保留)という場合もあります。
上記のような、1歳の誕生日において保育所にて保育が実施されない事実を証明することができる書類を以下の申請時に提出します。
上記で見てきたように、保育所に入所させたいのにも関わらず、入所させられない場合に、育休手当の受給が延長できます。
そのためには、手続き上、不承諾通知という書類が必要となります。
この不承諾通知をもらうために、わざと倍率の高い保育所へ落選狙いで入所を申し込むという人も多くいるようです。
制度上、申しこんだけれども、入所できなかったという客観的な事実を示すための書類が必要となってしまっているところにも問題があるのではないかと感じます。
このようなことが起こってしまうために、本来、入所させたい人が希望通りに入所させることが難しくなるのは、おかしなことですよね(^^;