会社に勤めている場合には、社会保険や健康保険組合の健康保険に加入していることになります。
しかし、会社を退職した場合には、社会保険の資格を喪失することになるため、国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険の加入については、自分自身で手続きを行わなければいけません。
社会保険や健康保険組合への加入は、会社で手続きを行ってくれていたため、自分で新たに国民健康保険へ加入するとなると、手続きの方法や必要な書類など、不明な点も多いですよね。
そこで、ここでは、国民健康保険の加入手続きの方法と必要書類について、くわしく見ていきたいと思います。
目次
日本では、国民皆保険制度が取られており、原則、すべての国民がなんらかの公的な医療保険に加入することが義務付けられています。
この制度により、病気や事故などの際に、医療費の7割~8割が負担され、2割~3割の医療費で診察を受けることが可能となっています。
そして、国民健康保険に加入する必要がある場合とは以下のようなケースとなります。
それぞれの場合について、必要な書類が異なりますので、ケース別にくわしく見ていきたいと思います。
それでは、具体的に、国民健康保険に加入する際に必要な書類と手続き方法について、くわしく見ていきたいと思います。
※代理人が手続きを行う場合には、上記以外に委任状が必要となります。
健康保険の資格の喪失日がわかる書類 のうちいずれか1種類
社会保険資格喪失証明書は、会社か、自分で年金事務所で手続きを行うか、いずれかの方法によって発行してもらいます。
社会保険等の資格喪失前には、手続きを行うことができません。
退職の場合は、退職日の翌日(社会保険の資格喪失日)に手続きを行うことになります。
社会保険等の資格喪失前には、手続きを行うことができません。
退職の場合は、退職日の翌日(社会保険の資格喪失日)に手続きを行うことになります。
※必要書類は、市区町村によって異なる場合がありますので、該当の役場にて確認することをお勧めいたします。
国民健康保険に加入する必要が発生してから、14日以内となります。
届出が遅れると、届出までの期間の治療費は、全額自己負担になってしまいます。
また、届出が遅れていた期間の保険料もさかのぼって支払う必要があります。
該当の市区町村役場の窓口となります。
該当の市区町村役場の窓口で直接手続きを行います。
市区町村によっては、郵送での手続きが可能な場合もあります。
市区町村によって異なりますが、早いところでは、窓口で当日に即日発行される場合もあります。
それ以外の場合には、郵送で自宅に送られてくることになります。
被扶養者がいる場合には注意が必要です。
会社で社会保険に加入している場合は、被扶養者について、自分の保険料の負担のみで加入できます。
しかし、国民健康保険には、扶養の概念がないため、家族全員分、国民健康保険に加入する必要があります。
会社で社会保険に加入していた場合には、国民健康保険だけでなく、厚生年金の資格も喪失することになります。
そのため、厚生年金を国民年金に切り替えるための手続きも行う必要があります。
会社で加入していた社会保険や健康保険組合の健康保険と、自分で加入する健康保険には、それぞれ違いがあります。
どちらが得かというのは、一概に言えない部分もあります。
また、状況によっては、国民健康保険にしか加入できない場合もあります。
そのため、違いを良く理解してくことが重要となります。