正社員で働くのであれば、社会保険に加入するのが基本的となります。
社会保険の加入対象となるだけの勤務時間・日数、収入があるということは、当然、所得税や住民税の課税対象にもなります。
しかし、パートやアルバイトとして働く場合には、できる限り、無駄な税金は払いたくないというのが本音なのではないでしょうか。
では、パートで、主婦(夫)として扶養内で働き、社会保険、所得税、住民税などを払わずに、働いた分に関しては、できる限り多く手取りにするためにはどうすれば良いのでしょうか。
そこで、ここでは、パートで所得税を課税されずに扶養内で、得して働く方法について見ていきたいと思います。
目次
夫または妻の扶養に入って、パートで働く場合には、いくらから所得税の課税対象となるのかについて見ていきたいと思います。
※便宜上、ここでは、夫の扶養に妻が被扶養者として入る場合として見ていきたいと思います。
年収103万円が所得税の扶養の限度額となります。
所得税は、年収から給与所得控除の55万円と基礎控除の48万円を引いた課税所得金額をもとに算出されます。
そのため、55万円+48万円=103万円までは、課税所得金額がゼロになるため、所得税がかからないのです。
そして、扶養に入った場合には、所得税はかからないだけでなく、夫の年収が1000万円未満であれば、配偶者控除が適用されますので、夫の所得税負担も軽減されます。
これがいわゆる、年収103万円の壁というやつです(^^)
この範囲内でのパートであれば、妻の働いた分から所得税は課税されないだけでなく、夫の所得税の負担も軽減されるというメリットがあります。
注意点としては、年収で103万円未満なのですが、毎月の給料に関しては、88,000円未満でないと所得税がかかってしまいます。
しかし、88,000円を超えてしまって、所得税が引かれた月の分は、年末調整の際に103万円を超えていなければ還付されますのでご安心ください。
103万円までであれば、所得税の課税対象とならないことがわかりました。
それでは、その他の社会保険や住民税はどうなるのでしょうか。
社会保険に関しては、130万円までは、社会保険上の扶養となりますので、加入する必要はありません。
130万円を超えた場合には、社会保険に加入する必要があります。
しかし、年収106万円以上で、従業員が501人以上の会社に雇用契約1年以上で週20時間以上働いている場合には、社会保険に加入することになります。
住民税については、市区町村によって若干異なりますが、年収100万円くらいまでであれば、課税対象とはなりません。
所得税、社会保険、住民税についての課税対象の年収について理解できたかと思います。
それでは、パートで扶養の制度を利用して働く場合には、どのようにすれば、得して働くことができるのでしょうか。
年収を100万円未満に抑えれば、所得税、住民税、社会保険料のいずれも給料から引かれる心配はありません。
そのため、収入は多くありませんが、働いた分は、まるまる手取りとなります。
月83,000円程度ですが、この分がまるまる世帯収入にプラスされます。
例としては以下のような働き方になります。
働く時間はそれほど長くないので、収入が少なくても、その分、安いスーパーに買い物に行ったり、料理を工夫したりして節約することに、時間を使えるのではないでしょうか。
いわゆる年収103万円の壁というものです。
この場合は、上記と働き方はそれほど変わりません。
しかし、この場合には、住民税の課税対象となります。
住民税は、前年の分の所得に対しての課税となりますので、翌年からの支払いとなります。
市区町村や状況によって異なりますが、年間で1~2万円の支払いになるかと思いますので、それであれば、結局、上記の年収100万円未満の場合と変わらないことになってしまいますよね^^;
この場合には、住民税だけでなく、勤務先の会社の規模によっては、扶養を外れて、社会保険に加入する必要がある場合があるので注意が必要です。
103万円を超えるのであれば、働き損になる可能性があるので、より年収を上げるように働かなければ、損をしてしまいます。
103万円を超えるのであれば、所得税がかかってしまうので、130万円ギリギリまで上げてしまうほうが良いでしょう。
そうすれば、所得税の分は引かれてしまいますが、手取りとしては多くなります。
また、上記106万円未満のところでも述べたように、会社の規模によって、社会保険に加入する必要があります。
その場合には、もっと年収を上げるか、103万円までに抑えるのかいずれかでないと損をしてしまいます。
働き方の例としては以下のようになります。
これが12ヶ月で年収1,267,200円となります。
この場合には、住民税や所得税はいくらくらいかかるのでしょうか。
年収が1,267,200円だと、1,267,200円-(65万円+38万円)=237,200円が課税対象となります。
所得税はこの237,200円に下記の所得税率を掛けた金額と復興所得税を足した金額となります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
所得税額237,200円×5%=11,860円
復興所得税額は、所得税額に2.1%を掛けた金額となります。
復興所得税額11,860円×2.1%=249円
合計の所得税額は年間で、11,860円+249円=12,109円となります。
これに対して住民税は、およそ2万円程度なので、所得税と住民税の合計で、年間およそ3万2千円程度です。
ですので、年収約126万円に対して、手取りが123万円程度となります。
それほど、税金負担は多くないですよね(^^)
そうすると、住民税の課税対象の100万円を超えるのであれば、130万円を越えずに、できるだけ130万円に近い金額にするのが良いのではないでしょうか。
ここからは、社会保険料の負担がかかってきます。
社会保険料の負担は収入の約15%程度なので、仮に年収が150万円であれば、約20万程度となります。
これに、所得税や住民税がかかってくるので、もし、年収150万円分働いたとしても、手取りとしては、120万円程度となってしまいます。
これは、手取り金額としてのみ考えた場合には、働き損のように思えるかもしれません。
しかし、この場合には、他の点でのメリットも考えられます。
社会保険に加入して入れば、病気などでの欠勤が続いた場合には、傷病手当を受けることができます。
また、厚生年金に加入することになるので、老後に受け取れる年金額が上がることになります。
それだけではなく、収入の制限がなくなると、パートで働での仕事をいろいろと選択することも可能になるのではないでしょうか。
パートの場合は、正社員で働くときよりも、労働時間が少なくなる可能性が高いため、給料も低くなってしまいます。
そのため、出来る限り、無駄な税金などを払わず、手取り金額を多くしたいと思うのは当然です。
ですので、ご家庭の事情やライフスタイルに合わせて、上記を参考にパートでの働き方を考えるのが良いのではないでしょうか。
全く何も引かれたくない場合は、年収100万円未満にして、家事や他のことに時間を使うのが良いでしょう。
もう少し、世帯収入を上げる場合には、できるだけ130万円に近くして、年収130万円未満にするのも良いかと思います。
仕事の幅を広げたり、手取りで損をしても、将来の年金受け取りのメリットを考えるのであれば、社会保険加入の対象になるように、130万円以上にするのも良いかもしれません。
また、扶養の場合には、被扶養者の年収だけでなく、扶養者の所得税控除にも、影響がありますので、そのあたりも踏まえて、働き方を考えるのが重要となります。