労働時間が6時間を超える場合には、会社は、従業員に対して、休憩時間を与えることが労働基準法によって義務付けられています。
しかし、職場によっては、従業員から「休憩時間が十分に取れない」「昼休みなのに対応しなければならないので休めない」などの不満をぶつけられる人も多いのではないでしょうか(^^;
上記のような不満がある場合には、本来なら取得できるはずの休憩が取得できておらず、労働基準法に違反している可能性もあります。
違法性が認められる状況を回避・改善するためには、労働基準法上の休憩時間のルールについて、正しく把握しておくことが重要です。
ここでは、労働基準法上の休憩時間のルールに触れつつ、労働時間との関係、分割や夜勤の場合の休憩時間の与え方について、詳しく解説していきたいと思います。
また、労働時間が4時間と5時間の場合や、45分または60分の休憩時間を取得できる場合についても見ていきましょう。
目次
休憩時間とは、「労働時間の途中に置かれた、労働者が権利として労働から離れることを保証された時間」のことをいいます。
会社が従業員に与えるべき休憩時間は、労働時間によって異なります。
具体的な労働時間については、以下の通りです。
それぞれの労働時間について与えるべき休憩時間については、下記で詳しく解説しますが、大きく分類すると上記の3つになります。
会社員として勤務している場合には、基本的に8時間以上の労働になるため、一般的には1時間以上の休憩時間を設ける必要があります。
しかし、「休憩時間はあるけど実際には休めない」「休憩時間なのに自由に過ごせない」などの不満がある場合には、休憩時間付与の原則を満たしていない可能性があります。
労働基準法上の違法性が認められる場合には、労働基準監督署から違反状態を是正するように指導・是正勧告が行われるのが一般的です。
指導・是正勧告に従わずに違法行為を繰り返した場合には、刑事事件として立件され、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる可能性があるため、注意しましょう。
ここでは、労働時間との関係や、分割・夜勤の場合の休憩時間の与え方について、詳しく解説していきたいと思います。
労働基準法では、下記のように取得できる休憩時間が定められています。
休憩時間が定められている理由は、労働時間が長時間になると労働者の疲労が蓄積され、生産性が落ちたり、労働災害に繋がったりする可能性があるためです。
上記の理由から、会社には、従業員の労働時間によって定められたルールに従って、休憩時間を与える義務が発生するわけですね。
それでは、労働基準法上の休憩時間のルールについて、もう少し詳しく見ていきたいと思います。
労働時間が4時間と5時間の場合については、休憩時間を与える義務はありません。
また、労働時間が6時間ちょうどである場合においても、休憩時間を与える義務はありません。
上記に記載している通り、労働時間が6時間を超えた場合に、初めて、休憩時間を与える義務が発生することを覚えておきましょう。
労働時間が6時間以上8時間以内の場合は45分以上、労働時間が8時間以上の場合は60分以上の休憩時間を与える必要があります。
休憩時間の与え方については、時間の長さ以外にも付与するための条件が定められています。
それぞれの条件について、詳しく解説していきたいと思います。
休憩時間は、労働基準法第34条第1項に定められている通り、労働時間の途中に休憩を与える必要があります。
業務開始前や業務終了後に休憩を与えたとしても、休憩を与えたことにはならず、法律上では違法となるため、注意しましょう。
原則として、従業員は休憩中に労働を行う必要はなく、自由に過ごすことができるように会社側が保証する義務があります。
電話番をする必要があって席から離れられなかったり、来客対応などで職場にいる必要がある場合などには、法律上では労働時間としてカウントされる可能性があるため、注意しましょう。
ただし、業務に対しての規律を保持したり、会社の施設管理などの観点から、最低限必要と思われる制限を加えることは可能となります。
正当な理由があって外出を制限している場合には、違法とならない場合もあります。
原則として、休憩は従業員全員に一斉に付与する必要があります。
ただし、下記の業種に就いている場合はこの通りではありません。
労働基準法施行規則第31条により、上記の業種に該当する場合には、休憩時間の一斉付与は適用外とされています。
そのため、従業員に交代で休憩を与えることが可能になるほか、一定の時間帯から任意の休憩時間を与えるなどの対応も可能になります。
また、上記に挙げた業種に該当しない場合には、休憩時間を一斉に付与する必要がありますが、業種によっては、従業員が一斉に休憩をとると運営に支障をきたす会社もあります。
その場合には、従業員との間に「労使協定」を締結していれば、交代で休憩を与えることや、一定の時間帯から任意の休憩時間を与えるなどの対応が可能になります。
休憩時間の基準を満たしていれば、会社として従業員に休憩時間を分割して与えることは何の問題もありません。
ただし、従業員が個人の意思で休憩を交代で取得したり、一定の時間帯から任意の休憩時間を取得することを可能にするわけではないので、誤解のないように注意してください。
それでは、休憩時間を分割する場合について、詳しく見ていきましょう。
上述した通り、休憩時間を分割して与えることは可能です。
労働基準法では、休憩時間を分割して与えることについてのルールは設けられていません。
そのため、上記のように、休憩時間の合計が休憩時間の条件を満たしている場合には、分割できる回数に制限はなく、違法とはならないのが特徴です。
ただし、60分の休憩時間を1日3分×20回に分けて与える、5分×12回与えるなど、あまりにも細かく分割している場合には、休憩とは認められない場合もあるので注意が必要です。
夜勤の場合の休憩時間についても、労働基準法上の休憩時間のルールが適用されます。
つまり、夜勤の場合であっても、労働時間が6時間以上8時間以内である場合には45分以上、労働時間が8時間以上になる場合には60分以上の休憩を与える必要があるわけですね。
また、医療介護現場では、16時間夜勤の場合もあると思います。
休憩時間のルールに従うのであれば、16時間夜勤の場合には、1時間の休憩を与えるほか、1~2時間ほどの仮眠時間が取れるようにするのが望ましいと推奨されています。
ただし、仮眠時間は休憩時間としての扱いではなく、あくまでも手の空いている労働時間内に調整して取るものなので、急変した患者さんが出た場合には対応する必要があります。
仮眠時間については、医療介護現場に限ったことではなく、警備業務や宿直業務などについても同様に即時対応が求められる場合があるため、休憩時間とはカウントされない可能性があります。
そのため、仮眠時間を休憩時間として扱わないように注意しましょう。
労働基準法上の休憩時間のルールに従って、適切に休憩時間を与えることによって、従業員の疲労を回復させるほか、労働意欲や集中力・生産性の向上を促すことができます。
つまり、正しく休憩時間を与えることは、職場環境の向上にもつながるわけですね(^^♪
また、適切に休憩時間を与えることができていなかった場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
法律違反となって罰則を受けないためにも、上記を参考に休憩時間のルールをしっかりと把握しておくようにしましょう。