現金や物品などを預かった場合に、預かり証という書類を発行します。
預かり証は領収書と同様、顧客から発行を求められた場合に発行する書類ですが、預かり証にもいくつか種類があります。
また、預かるものによって預かり証の書式・様式も異なるほか、書き方も異なるため、用途によって使い分ける必要があります。
領収書とは異なり、預かり証を発行する機会が少ないため、預かり証の書式・様式や書き方などの細かいところは意外とわからない人も多いのではないでしょうか(^^;
そこで、ここでは、現金や物品などの場合に発行する預かり証の違いや、預かり証の書き方、書式・様式・文例について、詳しく解説していきたいと思います。
目次
預かり証には、この書式・様式を使用しなければならない、といった決まりはありません。
ただし、預かり証として発行するためには、下記の内容を記載している必要があります。
一般的には、これらの項目を満たしている書類であれば、預かり証として顧客に発行してもなんら問題はありません。
しかし、現金を預かる場合には、預かる目的や現金の金額、保管期間について記載しておく必要がある反面、物品を預かる場合には、預かる目的や物品名、数量、保管場所や期間について記載しておく必要があるわけですから、記載すべき内容はそれぞれ異なってきます。
そのため、それぞれ預かるものに合わせて、記載しておくべき内容を押さえた書式・様式を用意して、顧客に記載してもらう必要があるわけですね。
企業で定められている書式・様式がない場合には、店舗や企業ごとに独自の預かり証を作成することが可能であるため、用途に合わせて必要項目を厳選したものを作成すると良いでしょう。
また、下記では、用途に合わせた預かり証の書式・様式・文例をご紹介していますので、作成するのが面倒だという場合には、ぜひご活用ください。
それでは、実際に預かり証の書き方について見ていきたいと思います。
預かり証の書き方として気を付けておくべき点は、以下の3点です。
これらの項目をしっかりと押さえて預かり証を記載する必要があるわけですが、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
預かり証とは代金や物品を預かったことを証明する書類のことを指します。
そのため、誰が誰に代金や物品を預けたのか、どのように保管するのか、預かる際にかかる費用や、預かったものを毀損した場合の措置など、取引内容がすぐにわかるようにしておく必要があるわけですね。
相手が預けたものに対して、預けた側が保管する約束をして受け取ったという事実を預かり証に記載することで、民法上の要件を満たすことができます。
そのため、寄託契約の成立を確実に書き残したい場合には、上記の内容をしっかりと記載しておくことが重要です。
これは、預かり証に限ったものではありませんが、発行した書面が真正に成立したものと判断されるためには、書面に署名押印をする必要があります。
また、預けたものが高価であれば、実印を押し、相手から印鑑証明書をもらっておくようにするとより書面の効力は強固なものとなります。
ここでは、それぞれの用途に合わせた預かり証の書式・様式・文例についてご紹介します。
今回、ご紹介する預かり証の書式・様式は、下記の3点です。
それでは、現金・物品・鍵の場合のそれぞれについて詳しく見ていきましょう。
現金を預かる場合には、預かる目的や金額については必ず記載するようにしましょう。
タイトルについては「預かり証」としていますが、「現金預かり証」としても大丈夫です。
ファイルのダウンロードはこちらから
物品を預かる場合は、物品名や数量、物品詳細については必ず記載するようにしましょう。
タイトルについては「預かり証」としていますが、「物品預かり証」としても大丈夫です。
ファイルのダウンロードはこちらから
鍵を預かる場合は、鍵の名称や種類、本数、鍵詳細については必ず記載するようにしましょう。
タイトルについては「預かり証」としていますが、「鍵預かり証」としても大丈夫です。
ファイルのダウンロードはこちらから
また、預かり証の書式・様式なども定められているわけではないので、使用する場面に応じて、必要な項目を厳選して作成することができます。
店舗や企業の用途に合わせた書式・様式のものを作成しておくと、預かり証を求められた時の発行が楽になるので、決まったものがない場合には作成しておくと良いでしょう。
大きく分けると、預かり証を作成する際には、上記に紹介した書式・様式をダウンロードするか、文例を参考に必要事項を追加・訂正して活用してください(^^♪