労災保険とは、通勤途中または、業務上における、ケガや病気などによって、働くことが困難になった労働者の生活を守り、療養費などを補償する制度です。
この労災保険の制度ですが、申請や請求を行うには、期限があります。
それを過ぎてしまうと時効となり、無効となってしまうので早めに申請を行うように注意が必要です。
逆に、労災保険の対象と知らずに、健康保険で治療を受けたり、会社が労災を認めてくれずに実費で治療を受けた場合でも、時効になる前であれば、労災の適用が可能となる場合もあります。
そこで、ここでは、労災保険の申請期限と請求の時効について、くわしく見ていきたいと思います。
目次
労災保険の請求には期限がありますが、労災保険にはいくつか種類があり、請求期限はその種類によって異なります。
労災の種類ごとの請求期限は以下のようになっています。
給付金の種類 | 起算日 | 時効 |
療養(補償)給付 | 療養に要する費用の支出が具体的に確定した日の翌日 | 2年 |
休業(補償)給付 | 労働不能のため賃金を受けない日ごとにその翌日 | |
葬祭給付 | 労働者が死亡した日の翌日 | |
介護(補償)給付 | 介護補償給付の対象となる月の翌月の1日 | |
二次健康診断等給付 | 一次健康診断の結果を知り得る日の翌日 | |
障害(補償)給付 | 傷病が治った日の翌日 | 5年 |
遺族(補償)給付 | 労働者が死亡した日の翌日 | |
傷病(補償)年金 | なし |
上記のように、労災の種類によって、請求期限の時効は2年、または、5年となっております。
ですので、労災の請求を行うには、これらの期限の間に行う必要があります。
逆に、この時効を過ぎていないのであれば、労災の手続きを行わずに、健康保険で治療を受けてしまった場合にも、労災の適用を受けることが可能なケースがあります。
労災に該当すると知らなかった、会社に迷惑がかかると思って、健康保険で治療を受けた、会社が労災を認めてくれなかったなどといった場合もあるかと思います。
そのような場合でも、健康保険から労災へと切り替えが可能な場合があります。
まずは、受診をした病院で、健康保険から労災保険へ切り替えができるか確認する必要があります。
切り替えが可能な場合は、それほど、手続きは面倒ではありません。
労災の請求書を病院に提出することで、病院から治療費が返金されます。
切り替えが可能ではない場合には、加入している健康保険で労災であることを伝え、「負傷原因報告書」という書類を提出します。
健康保険組合から納付書が届くので、一旦、全額負担します。
健康保険組合から届いた領収書と最初に病院で支払った領収書を、労災保険の書類と一緒に、労働基準監督署へ提出します。
その後、労災保険から治療費が支払われるという流れになります。
この場合には、書類のやりとりなども多く、一旦支払ったお金が戻ってくるまでに、3ヶ月程度かかります。
労災についてよく理解できていなかったり、会社側が労災を認めなかったなどといった場合に、上記の時効を過ぎてしまったということもあるかもしれません。
しかし、まだあきらめないでください。
ここまで述べてきたのは、労災保険の請求権の時効についてです。
会社は、労働契約法においては、労働者に対して安全配慮義務を負っていることになります。
労働契約法上の安全配慮義務違反は、債務不履行責任となります。
安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求権の時効は、5年となります。
そのため、労災保険の申請請求期限が過ぎてしまっていたとしても、会社に対して損害賠償請求を行うことが可能な場合もあります。
また、会社側の故意・過失による不法行為責任に対しての請求は、3年の時効となっています。
このように、労災の時効と民法に基づく損害賠償請求の時効は異なりますので、万が一、労災の時効を知らなかった場合でも、会社への請求を行うことが可能な場合があります。
このように、労災保険の申請には2年、5年の時効があります。
労災の制度を理解していて、スムーズに申請を行うことができれば良いのですが、会社が協力的ではないという場合もなくはありません。
また、会社の担当者が労災についての知識がないという場合も考えられます。
また、なんらかの事情で、自分自身で健康保険によって治療を行ってしまったという場合もあるかもしれません。
そのような場合でも、時効までに労災の申請を遡って行えれば良いのではないでしょうか。