国民年金の保険料は納付書または口座振替で支払うことが可能ですが、納付期限を過ぎてしまったり、残高不足で引き落としできない場合もあると思います。
また、失業や病気などを理由に、免除または猶予制度を利用していた期間がある場合には、その期間も未納期間になります。
上記のように、国民年金の保険料の未納分を支払いたい場合には、過去に遡って支払うことが可能です。
しかし、保険料を支払えないという理由で、免除または猶予制度を利用していたのに、未納分の保険料を追納するメリットはあるのか、疑問ですよね(^^;
ここでは、国民年金の未納分を過去に遡って支払った方が良いのか、支払いたい場合の納付方法などについて、詳しく見ていきたいと思います。
目次
そもそも、国民年金の未納分は過去に遡って支払った方が良いのでしょうか?
国民年金の保険料は、納付期限を過ぎても追納することはできますが、追納できる期限を過ぎると、納付することはできなくなります。
国民年金の保険料を納付することは国民の義務ではありますが、私たちの老後に受給できる年金額に直結します。
保険料をしっかりと納付することができれば、老後に受給できる年金額も満額をもらうことができるわけですね。
そのため、国民年金の未納分を遡って支払うことで、老後に受給できる年金額を満額に近づけることができます。
単なる未納期間の場合と、免除・納付猶予・学生納付特例などの制度を受けていた期間の場合とでは、遡って納めることのできる期間が異なります。
では、遡って納めることのできる期間と、未納分の納付方法などについて、詳しく見ていきましょう。
それでは、未納分の国民年金を支払う場合には、いつの分まで遡って納めることが可能なのかについて、詳しく見ていきたいと思います。
納付書の納付期限を経過した場合、原則として、2年前までであれば、未納となっていた保険料を遡って納めることができます。
未納分の納付書が手元に残っている場合には、その納付書を金融機関やコンビニに持っていくことで、未納分を納めることができます。
もし、未納分の納付書が手元に残っていない場合には、年金事務所に納付書を請求することで、未納分を納めることができます。
口座振替で引き落としができなかった場合にも、未納分を支払いたい旨を年金事務所に納付書を請求することで、未納分を納めることができます。
免除・納付猶予・学生納付特例などの制度を受けていた期間の未納分について、追納できる期間と注意点、支払い方法をご紹介します。
免除・納付猶予・学生納付特例などの制度を受けていた期間がある場合には、10年前まで遡って納めることができます。
追納することができるのは、追納が承認された月から10年前までとなるため、追納期間をしっかりと把握しておくことが重要です。
また、追納する保険料は当時の額となりますが、国が徴収する権利があるのは2年前までであり、2年間の時効を過ぎた場合には、3年以前の分には加算額が上乗せされるので、注意が必要です。
未納分の保険料を支払いたい場合には、国民年金保険料追納申込書に必要事項を記入し、年金事務所に提出する必要があります。
厚生労働大臣の承認を経た後に納付書が送付されるため、その納付書を金融機関やコンビニに持っていくことで、未納分を納めることができます。
未納分の保険料の支払いについては、一括で支払う方法のほか、1ヶ月分~6ヶ月分まで分割して支払うことができます。
国民年金保険料追納申込書に分割区分を選ぶ欄があるので、無理なく払える金額を考えた上で決めることが重要です。
また、追納する場合、未納分のうち古い月の分から納めなくてはいけません。
そのため、新しい月の分を先に支払った場合には、支払った分の保険料が還付されてしまうので、注意しましょう。
上記の制度を利用していた場合には、単なる未納とは異なり、減額されることはあるものの、将来の年金額に反映されるのが特徴です。
将来受け取れる年金額を満額まで近づけることができるため、免除または猶予を受けていた期間の未納分の保険料は納めておく方が良いでしょう。
免除または猶予制度を受けていた期間の保険料を追納すると、年金の受給額を増やすことができることは上述しました。
実は、未納分を追納することのメリットは、他にもあります。
それは、節税効果が期待できることです。
国民年金の保険料は、全額が社会保険料控除の対象となるため、所得から控除額が差し引かれます。
これは、追納した分の保険料も含まれるため、結果的には、所得に応じて課税される所得税や住民税を安くすることができます。
このように、年金の受給額を増やすことができるだけでなく、節税効果を期待できることも踏まえても、追納するメリットは大きいといえますね。
平成27年10月1日から平成30年9月30日までの期間限定で、5年前まで遡って未納分を納付することができる「後納」という制度がありました。
この制度は、免除または猶予制度を利用せずに、未納のまま2年が過ぎてしまった場合においても、5年前までは遡って支払うことができるものでした。
この期間内であれば、なんの理由もなく未納していた時期があった場合にも納付することができたため、年金額を増やすことができるチャンスだったわけですね。
しかし、この制度は期間限定のものであるため、現在は行われていません。
そのため、未納分を遡って納めることができる期間は従来の2年前までとなっているため、誤解しないように注意しましょう。
国民年金の保険料を支払うことができない場合もありますよね。
免除または猶予制度を利用していたとしても、後から未納分を納めることができます。
ただし、未納分を納められる期間は2年前までとなるため、注意が必要です。
また、免除または猶予制度を利用している場合には、2年前までは当時の額で納付することができますが、3年以前の分には加算額が上乗せされるため、その点も注意しましょう。
未納分を納付する余裕があるのであれば、後からでも納めた方が年金額を増やすことができるので、できれば加算額が上乗せされない2年以内に追納するようにしましょう(^^♪