1. HOME
  2. ブログ
  3. マリオ教授の起業ゼミナール
  4. 会社経営の基礎知識
  5. 年金
  6. 国民年金は満額でいくらもらえる?加入期間と支給要件・受給額の目安

国民年金は満額でいくらもらえる?加入期間と支給要件・受給額の目安

国民年金の保険料を長年支払っていると、老後にいくらもらえるのか、気になりますよね(^^;

国民年金が受給開始される年齢は65歳とされていますが、実際に保険料を納めるのは、原則として60歳までとされています。

しかし、60歳まで納められるだけ保険料を納めれば、受給額が増えていくシステムなのかというと、そうではありません。

国民年金の受給額には、上限があります

では、国民年金の受給額は満額でいくらもらえるのでしょうか?

また、国民年金の受給額が満額に満たない場合にも、制度をうまく活用することで、国民年金の受給額を満額に近づけることができます。

そのためには、国民年金への加入期間や支給要件を正しく理解しておくことが重要です。

ここでは、国民年金の満額がいくらになるのか、国民年金の満額もらうための加入期間や支給要件などについて、詳しく見ていきたいと思います。

国民年金の満額はいくらもらえるの?

国民年金は厚生年金とは異なり、65歳以降に受給できる年金額には上限があります。

国民年金の保険料を加入期間の上限まで納めることができた場合には、満額の78万1700円を受給することができます(令和2年4月時点)。

しかし、国民年金の受給額の満額は、前年の物価や賃金の変動をもとに定められているため、年度によって更新されます

ここ数年の推移を見ると、大体78万円だと思ってもらえれば良いかと思いますが、年度によって大幅に変わる可能性も考えられるので、75万円~80万円の間の金額を満額の目安としている方が良いでしょう。

ただ、失業や病気などのやむをえない事情によって、免除または猶予制度を利用したことがある場合には、保険料の満額を納められていないこともありますよね。

その場合に、いくらくらい国民年金を受け取れるのか、受給額を求めたい場合には、下記の計算式に当てはめると簡単に計算することができます。

国民年金の受給額=78万1700円×加入月数÷480

このように、国民年金の受給額は、受給額の満額×加入月数÷480をすると求められます。

受給額の満額が変更された場合には、満額を訂正して計算するようにしてください。

また、免除や猶予期間があると多少計算が複雑になるので、あくまでも目安として捉えるようにしましょう。

国民年金を満額もらうための加入期間と支給要件とは?

それでは、国民年金を満額受給するためには、どうすれば良いのでしょうか。

満額支給の要件について見ていきたいと思います。

国民年金を満額もらうための加入期間とは?

国民年金の加入期間は、原則として、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)が上限とされています。

そのため、保険料の免除または猶予期間がなく、40年間(480ヶ月)欠かすことなく保険料を納めることができた場合には、年金額を満額受給することができます。

ただし、免除または猶予期間があり、保険料を満額納めることができなかった場合には、一定の条件を満たしていれば、60歳以降も引き続き保険料を納め続けることができます。

その場合には、65歳まで保険料を納め続けることができるため、受給額を満額に近づけることができます。

国民年金を満額もらうための支給要件とは?

国民年金を満額もらうための支給要件とは、下記の通りです。

  • 保険料を納めている
  • 会社員、公務員として働いている
  • 会社員、公務員の被扶養配偶者である

国民年金の加入する義務が発生する20歳から60歳までの40年間、上記のいずれかの要件を満たしている場合には、国民年金を満額もらうことができます。

ただし、上述したように、支給要件があっても、この間に免除または猶予期間があると受給額は減額されるので、注意が必要です。

国民年金を満額もらうためにできることは?

国民年金の加入期間が40年間(480ヶ月)を満たしていない場合には、以下の制度を利用することで、受給額を満額に近づけることができます。

  • 任意加入制度を利用する
  • 付加保険料を納める
  • 国民年金基金に加入する

それでは、それぞれの制度について、詳しく見ていきましょう。

任意加入制度

保険料の免除または猶予期間があり、満額を納めることができなかった場合には、60歳からも保険料を納付し続けられる制度のことを任意加入制度といいます。

任意加入制度を利用するための条件とは、以下の通りです。

  • 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
  • 国民年金の繰上げ支給を受けていない人
  • 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が40年(480ヶ月)未満の人
  • 厚生年金保険、共済組合等に加入していない人

これらの条件をすべて満たしている場合には、市区町村役所もしくは年金事務所に任意加入の届け出をして手続きを完了すれば、65歳まで保険料を納付することができます。

また、特例任意加入制度を利用すると、最長で70歳まで保険料を納付することができますが、こちらの制度は、国民年金の受給資格期間を満たすことを目的としています。

国民年金の受給額を満額に近づけるために利用できる制度ではないので、間違えないようにしましょう。

付加保険料を納める

第1号被保険者または65歳以上の任意加入被保険者は、毎月の保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納めることができる制度です。

特に、任意加入被保険者は過去にさかのぼって追納することができないため、余裕がある場合にはこちらの制度を利用すると、受給額に付加年金を上乗せすることができます。

国民年金基金に加入する

第1号被保険者の場合には、国民年金基金に加入することができます。

国民年金基金とは、国民年金の受給額に上乗せすることができる制度です。

国民年金の保険料の納付と合わせて、国民年金基金の掛金を納めることで、納めた分の掛金を国民年金の受給額に上乗せすることができます。

国民年金基金に加入する際には、同じ都道府県に住む人を対象にした「地域型」か、同じ職種に従事する人を対象にした「職能型」を選んで加入します。

被扶養配偶者の年齢によっては振替加算がつく場合もある

原則として、20年を超えて厚生年金保険や共済組合等に加入しており、扶養している配偶者や子どもがいる場合には、加給年金額が加算されます。

しかし、扶養者が65歳になり、国民年金を受給できるようになると、加給年金額の加算は打ち切られます。

その代わりに、被扶養配偶者の国民年金に振替加算がつくため、結果的には国民年金の受給額に上乗せすることができます。

ただし、振替加算がもらえる配偶者は、昭和41年4月1日以前に生まれた人に限られるほか、振替加算額は生年月日によって決まっているため、注意しましょう。

国民年金の制度を賢く利用して、満額をもらえるように工夫しよう

将来のことを思うと、老後に受給できる年金額は多くしたいというのが本音だと思います。

大学に通っている場合には、大抵の人が学生特例納付制度を受けていたり、病気や失業などを理由に保険料を支払えなくなることは生きている限りでは仕方のないことですよね。

しかし、国民年金の加入期間の上限である60歳を過ぎてからも、任意加入制度を利用できるほか、付加保険料を納めたり、国民年金基金に加入することで、保険料を納めることができます。

また、免除または猶予期間を経て、10年前までであればさかのぼって追納することも可能なので、制度を賢く利用して、少しでも受給額を満額に近づけるようにしましょう(^^♪