会社などを退職し、社会保険の資格を喪失した後に、国民健康保険に加入するという人もいますよね。
そのような場合には、どのような手続きを行えば良いのでしょうか。
その際の手続きには、前の会社で社会保険として加入していた健康保険の資格を喪失したということを証明する必要があります。
その書類が、「健康保険資格喪失証明書」というものなのですが、これは、いつ、どこで、誰が発行するものなのでしょうか。
そこで、ここでは、健康保険資格喪失証明書の発行は、いつ、どこで、誰がどのように行うのかについて見ていきたいと思います。
目次
会社を退職すると、その会社を通じて加入していた社会保険の資格を喪失することとなります。
そのような場合でも、基本的には、何らかの形で、健康保険には加入することとなりますが、その方法には、以下のようなものがあります。
それぞれについて詳しく見ていきたいと思います。
退職後に、自営業・個人事業主としての独立開業を考えられている場合には、この形をとられる方が多いのではないでしょうか。
加入手続きは、居住地の市区町村役場の国民健康保険の窓口で行います。
退職した日の翌日から14日以内に手続きを行う必要があります。
そして、このときに「被保険者資格喪失証明書」などの必要書類が必要となります。
家族が加入している健康保険に扶養で入るという方法があります。
被扶養者になると、保険料の負担がありませんが、扶養家族になるには、年収が130万円未満などの条件があります。
そのため、家族の主な収入源となって働いている方は、この方法を行うのは難しいのではないかと思います。
国民健康保険に入ると、保険料が大きく変わる可能性があります。
また、これからも年収130万以上で働くのであれば、家族の扶養に入ることもできません。
そこで、これら以外の方法として、これまで加入していた会社の健康保険に入り続けることで、保険料や収入制限などなく、生活をできるだけ変えずに済むという任意継続という制度があるのです。
しかし、健康保険の任意継続には、メリットとデメリットがありますので、そのあたりを考慮したうえで検討していただくことをオススメいたします。
それ以外にも、もちろん、新しい会社に転職したうえで、新たに社会保険に入り直すという方法もあります。
このようにいくつか方法がありますが、その中でも、国民健康保険に加入する場合には、「健康保険資格喪失証明書」という書類が必要となってきますので、この書類の発行について見ていきたいと思います。
健康保険資格喪失証明書という書類の発行するには、以下の2つの方法があります。
この健康保険資格喪失証明書という書類は、会社や事業所によっては、依頼した場合に、発行してくれることもあります。
もちろん、会社側で発行してくれると、手間も省け、手続きがスムーズに行くので、非常にありがたいです。
しかし、退職の際の離職票などと異なり、基本的には、会社や事業所には、発行の義務はありません。
そのため、被保険者だった自分自身が、管轄の年金事務所に行き、発行してもらう必要がある書類となります。
退職した会社で発行してもらえれば、その書類を持っていって手続きを行えば良いのですが、会社では発行してもらえない場合が大半だと思われます。
また、退職する際に、「独立開業するので、国民健康保険に切り替えます」とは、言いにくいですよね^^;
ですので、基本的には、自分で発行手続きを行うこととなります。
また、この手続き自体、それほど、複雑なものではないので、会社に余計なことを言って、関係を悪くしたり、印象が悪くなることを避けるためにも、自分自身でて続きを行うのが良いでしょう。
会社で加入していたのが、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合には、身分証明証や年金手帳などを持参のうえ、最寄りの年金事務所に行って手続きを行います。
年金事務所で、「健康保険・厚生年金保険 資格取得・喪失等確認請求書」という書類に必要事項を記載して提出すると、その場で即日発行してもらえます。
この手続きは、郵送でも可能となっています。
健康保険・厚生年金保険 資格取得・喪失等確認請求書は、日本年金機構のホームページからダウンロードすることも可能となっております。
ただし、すぐには発行してもらえない場合もあります。
なぜなら、健康保険資格喪失証明書を発行してもらうためには、退職した会社が、社会保険の被保険者資格喪失届を日本年金機構に提出している必要があるためです。
被保険者資格喪失届は、退職日の翌日から5日以内に、会社は、日本年金機構に提出することを義務づけられています。
しかし、退職して間もない場合であったり、会社側の手続きが済んでいなかったりする場合には、健康保険資格喪失証明書がすぐに発行できない可能性があります。
もし、国民健康保険への加入を急いでるけれども、健康保険資格喪失証明書がすぐに発行できない場合には、市区町村役場の国民健康保険課で相談してみると良いでしょう。
健康保険資格喪失証明書の提出については、後日の提出でも対応してもらえることがあります。
会社などで加入していた、社会保険の健康保険から、国民健康保険に切り替えるには、14日以内に手続きを行う必要があります。
また、その際に必要な書類の健康保険資格喪失証明書は、退職した会社では発行してくれない場合が多いです。
しかし、発行するための、健康保険・厚生年金保険 資格取得・喪失等確認請求書という書類に関しては、記入は、それほどややこしくはありませんので、ご自身で行ったほうがスムーズに進められるのではないでしょうか。
もし、今後、独立開業を考えられているのであれば、このような手続きは、少しでも自分自身で行うようにしておくことは、自分自身のためにもなるのではないかと思います!