病院を受診する際に、必要となる、健康保険証ですが、この健康保険証には、いくつか種類があります。
その中でも、大きく分けると、会社などに勤めている人の社会保険加入者の「健康保険証」と、自営業・個人事業主などの「国民健康保険証」に分かれます。
そして、社会保険の「健康保険証」には有効期限などはないのですが、「国民健康保険証」には、有効期限があります。
そうすると、有効期限が近づいてきた場合には、新しいものがなければ、病院に行くことができません。
期限が近づいてきた際には、新しい国民健康保険証はいつ届くのでしょうか。
そこで、ここでは、健康保険から国民健康保険に切り替えた際や、有効期限が近づいてきた場合、再発行の場合などに、国民健康保険証がいつ届くのかについて見ていきたいと思います。
目次
会社などに勤めている人は、社会保険の健康保険に加入していて、自営業の人などは、国民健康保険に加入しているということですが、もう少し具体的に見ていきたいと思います。
以下を除く場合が、国民健康保険の加入対象となります。
これら以外の場合が、国民健康保険の加入対象となります。
加入対象者の例としては、以下となります。
このような場合が、国民健康保険の加入対象者となります。
それでは、上記の加入対象者は、どのようにして、国民健康保険への加入の手続きを行うのでしょうか。
お住まいの管轄の市区町村役場の保険年金課の窓口に届出を行います。
会社の社会保険などに加入していて、退職によって資格を喪失した場合など、国民健康保険に加入する必要がある場合は、14日以内に手続きを行う必要があります。
届出が遅れると、届出までの期間の治療費は、全額自己負担になってしまいます。
また、届出が遅れていた期間の保険料もさかのぼって支払う必要があります。
ちなみに、会社を退職した後も、国民健康保険に加入せずに、退職前の会社の健康保険に継続して加入することができるという、任意継続被保険者制度というものもあります。
加入手続きに必要なものは以下となります。
「健康保険資格喪失証明書」は、退職した後に、会社や事業所によっては、依頼すると発行してくれる場合もあります。
しかし、基本的には会社や事業所は、健康保険資格喪失証明書に発行の義務はなく、被保険者が自分で管轄の年金事務所に行って発行してもらう書類となります。
発行の手続きの方法は、これまで加入していた保険証が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合には、最寄りの年金事務所に行くことになります。
また、子供が生まれた場合の国民健康保険の加入には、母子健康手帳など、出産が確認できるものが必要となります。
上記のように国民健康保険の加入手続きを行った場合に、国民健康保険証がもらえますが、国民健康保険証が発行されるタイミングは、市区町村によって異なります。
当日、窓口にて発行される場合もありますが、1週間程度で郵送されてくる場合もあります。
また、国民健康保険の加入手続きは、市区町村によっては、郵送でも可能な場合があります。
該当の市区町村のホームページで確認すると良いでしょう。
国民健康保険証には、健康保険証と異なり、有効期限があると述べましたが、それでは、更新の手続きはどのように行うのでしょうか。
国民健康保険証は、市区町村によって異なりますが、有効期限が1年か2年と定められています。
また、年度ごとの更新は、大抵の市区町村では、8月からとなります。
被保険者ごとに、更新の手続きを行う必要ありません。
更新の前月末に、加入者の住所へ、簡易書留などで、新しい国民健康保険証が送られてきます。
更新の前月末までに届かない場合には、該当の市区町村役場へ問い合わせるのが良いでしょう。
新しいものが手元に届いた場合には、古いものはご自身で破棄することとなります。
再発行の手続きについても、発行の手続きと同様に、該当の市区町村役場の窓口に行きます。
その際には、最初の加入手続きと同様に、身分証などの必要書類を持っていく必要があります。
また、この際にも、発行に必要な期間は、市区町村役場によって異なります。
会社などを退職して、国民健康保険に切り替える際の注意点です。
手続きを行ったのに、国民健康保険証が届かないという人の中に、まれに、厚生年金を国民年金に切り替える手続きだけを行って、終わったと思い込んでしまう人がいるようです。
会社などを退職し、社会保険の資格を喪失した場合には、厚生年金を国民年金に切り替える手続きと、健康保険を国民健康保険に切り替える手続きの両方が必要となります。
新たに国民健康保険に加入する場合、国民健康保険証を再発行した場合、いずれの場合も、窓口手続きを行います。
市区町村によっては、郵送でも手続きが可能な場合もあります。
その際に、窓口で即日交付される場合もありますが、1週間程度で郵送される場合もあります。
これらの場合に、手元に届くまでにかかる日数は、市区町村によって異なります。
あまりにも日数(10日から2週間を過ぎても)がかかりすぎている場合には、該当の市区町村役場の窓口に相談してみるのが良いのではないでしょうか。
また、有効期限が切れ、更新されたものが発行される場合にも、基本的には、郵送されることとなります。
その場合に、更新期限の前月末までに届かない場合には、該当の市区町村役場の窓口に相談してみるのが良いでしょう。