普段、みなさんは、「領収証」「領収書」のどちらの言葉を用いているでしょうか。
こだわりを持って、どちらかの表現を用いている方もいらっしゃるかもしれませんが、多くの人は、あまり意識していないかもしれません。
特に、漢字で書けば、「証」と書くのか「書」と書くのか違いがありますが、口頭で言う場合には、「りょうしゅうしょう」と言おうが、「りょうしゅうしょ」と言おうがあまり変わりはありませんよね^^;
しかし、領収証と領収書は、どちら正しいのでしょうか。
この2つの言葉には、意味の違いがあるのでしょうか。
そこで、ここでは、領収証と領収書に違いがあるのか、また、どちらの表現が正しいのかについて、日本語の意味とともに見ていきたいと思います。
目次
領収証と領収書には、日本語としての言葉の意味の違いや使い分けに理由はあるのでしょうか。
例えば、同じように、口頭だと違いがわかりにくい言葉に以下のようなものがあります。
健康保険証ですが、これも、口頭だと「ほけんしょ」なのか「ほけんしょう」なのか違いがわかりにくいですが、健康保険証は、「保険証」が正解で「保健書」が誤りです。
また、有給休暇を省略する際にも、「有給」なのか「有休」なのかという違いもあります。
では、領収証と領収書にもこのような違いがあるのでしょうか。
実は、領収証と領収書は、ほとんど同じ意味で使われています。
言葉の意味の観点でいうと、辞書にもよりますが、領収証で引くと「領収書のこと」などと記載されている場合もあります。
領収証と領収書のいずれについても、商品やサービスを提供することによって、金銭を受け取ったことを示すために発行する書類となります。
領収証とは、領収の証(あかし)を意味するものです。
金銭等を受けとったときに、受領した者が受取った事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠の証券を言います。
そして、この領収証という表記は、役所や金融機関が発行した書類に書かれることが多いです。
また、文具メーカーで販売されているものについても、領収証の表記が大半ではないでしょうか。
そのため、普段、私たちが、生活の中で、日常的に用いることが多いのが、領収証となっているのではないかと思われます。
これらに対して、タクシーなどのレシートには、領収書と記載されていることが多いです。
領収書は、民間が発行してきた書類の呼称だと言われています。
商品や金銭の受け取りの事実を記した書類であり、「証」ではないという認識によるための呼称ではないかと言われています。
このように、領収証と領収書という言葉は、もともとは区別して用いられていました。
しかし、実際、日常生活においては、使い分けには、特に大きな意味はなく、どちらも同じものを指していることには変わりありません。
「領収証」と「領収書」という言葉には、一般的には、それほど大きな違いがないようですが、法律の上ではどうでしょうか。
領収証や領収書は、サービスの提供と金銭の受け取りに関するものなので、民法に関するものとなります。
そのため、民法上ではどのように表現されているのかについて見ていきたいと思います。
受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(民法第480条)
民法上の正式名称は、領収証でも領収書ではなく、受取証書となります。
また、領収証や領収書とは、印紙税法に関わるものです。
そのため、国税庁では、領収証と領収書の2つをどのように使い分けているのかについて見ていきたいと思います。
国税庁では、以下のように定義されています。
金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
上記において、国税庁では、領収書という言葉は総称として用いられています。
「金銭又は有価証券の受取書や領収書は」と、領収書は受取書と同列に置かれています。
これに対して、「領収証」は「レシート」「預り書」などと同列に置かれています。
つまり、国税庁の定義では、「領収書」のなかに、「領収証」などがあるということになります。
このように、領収証と領収書には、国税庁では、意味を使い分けてはいますが、一般的には、意味の区別はないようです。
そのため、どちらの言葉を使っても特に問題はないのではないでしょうか。
レシートや領収証・領収書など、お店などから発行されたものを見てみると、「領収証」の記載のものが大半ですが、「領収書」と書かれたものもいくつか見当たります。
このように、表記自体は、領収証でも、領収書でも、レシートであっても効力に違いはないかと思います。
それよりも、税法上、効力を正しく持つためには、必要な事項が記載されていることや、正しい書き方がされていることのほうが重要なのではないでしょうか。
どちらにも、違いがなければ、あとは、好みやこだわりによって、使い分けるしかなさそうですね(^^)