保険料が支払えなくなったときに、保険会社が保険金を立替払いする制度。ただし、立替には利息がつくので、将来、受け取る保険金が減る覚悟も。

保険会社が保険料を立替える制度
保険料が支払えなくなったとき、自動的に保険会社が保険料を立替払いする制度です。
立替払いの原資は、その契約の解約返戻金ですので、解約返戻金のある保険しか使えないしくみです。当然、立替えをしてもらえば利息がつきますので、将来保険金を受け取ったときや解約したときに、その立替保険料総額&利息が差引かれます。
「自動」となっていますが、本当に自動です。自分からこの制度を使いたいと申し出て利用できるのではありません。保険料が口座から引き落とされないときに、何の手続きもとらずにこのままにしておくと、保険契約が失効してしまうという折に、自動的(勝手)に保険会社が立替払いを始めます。(保険会社は契約者に文書で通知をしていますので、勝手にというと語弊がありますが……)。でも、実態的にはそんな文面があるのを読んでない人もいるものです。私の知り合いもそうでした。放置していたので、どんどん保険金と解約金が、目減りし続けていたのでした。
立替利率は、金融情勢に応じて年に1回もしくは2回の見直しがあります。立替払いを始めた当初の利率と変更になり、知らぬ間に高い利率になっている可能性もありますから、注意が必要です。
また利率が元本に組み入れられていき、年数を重ねるとどんどん膨らみます。目の前のお金が出ていかないので、なんとなく意識の枠外になりがちな制度ですが、ずっと自動振替貸付状態にしておくのは損です。
どこかで態度を決めてしまうべきです。解約するか、継続するなら、いつまでに立替分の保険料を支払い、通常の支払いに戻すか、どうにかしましょう。
自動的に立替える制度だけに、とりあえずほったらかしでそのままになっているケースをよく目にします。ほったらかしは、損です。

自動振替貸付制度
● 立替られた保険料には、所定の利息がつく。
● 自動なので、契約者の申し出ではなく、自動的に行われる。
● 保険種類によっては、利用できない場合がある。

 

自動振替貸付制度の条件

条件1
● 契約者から反対の申し出がないこと。

条件2
● 解約返戻金が、未払い込み保険料の額(利息含み)より多いこと。

契約者が法人の場合、保険種類的には可能でも利用できない場合がある。
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