厚生年金とは、毎月の給料から社会保険料として、天引きされているもので、将来、いくらかもらえるかもしれないものというようにイメージしている人も多いのではないでしょうか。
しかし、社会保険や厚生年金などの制度は複雑で、なかなかわかりやすくはないものですよね(^^;
そうはいっても、将来のお金や生活に関する身近なことなので、知っておく必要があるのではないでしょうか。
そこで、ここでは、厚生年金とはどのようなものなのかをわかりやすく、図解で見ていきたいと思います。
目次
厚生年金保険とは、老後、働けなくなった際に、給付を受けられる社会保障制度の1つです。
厚生年金保険は、会社ごとに加入する保険で、以下の場合は必ず加入することになっています。
納めた保険料は、定年退職後の65歳から「老齢厚生年金」として受け取ることができます
厚生年金は、国民年金に上乗せされる年金制度のため、給付を受ける際には、国民年金に厚生年金が加算された合計の金額分を受け取ることができます。
受け取れる厚生年金の金額は、納付期間や納付してきた金額によって異なります。
厚生年金の対象者は、会社員や公務員です。
社会保険の被保険者の被扶養者や自営業者は、厚生年金の加入対象でありません。
厚生年金の納付額は、標準報酬月額に基づいて算出されます。
半分は会社、半分は労働者の負担となり、毎月の給与から天引きして、会社側が一括して納付しています。
国民年金は基礎年金とも言われるもので、20歳以上60歳未満の国民には、全員加入する義務があります。
これに対して、会社員や公務員が加入している厚生年金は、国民年金に上乗せされる年金制度となります。
また、国民年金の納付額は一定金額ですが、厚生年金は収入によって納付額が変動し、老後に受け取ることのできる給付額も変動します。
日本の年金制度は、3階建て構造と言われていますが、国民年金が土台である1階部分となり、厚生年金は上乗せとなる2階部分に当たります。
厚生年金保険に加入している人は、国民年金にしか加入していない自営業者よりも高い保険料を払っているので、将来もらえる年金の受給額が多くなります。
さらに、3階部分には、厚生年金基金、確定拠出年金など、1階と2階の公的年金に上乗せして加入することができる私的年金制度があります。
厚生年金というのが、年金制度の3階建の2階部分であることはわかりましたね。
それでは、厚生年金の加入条件と保険料について、くわしく見ていきたいと思います。
厚生年金は、健康保険と合わせて、社会保険となりますので、社会保険の加入条件と同様です。
そのため、正社員であれば、基本的に加入することになります。
また、パートやアルバイトの場合でも、「1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上」である場合は、社会保険に加入しなければいけません。
また、事業所の被保険者数の合計が、1年のうち6ヵ月以上、500人を超える社会保険の特定適用事業所の場合には、以下の条件を満たす場合には、加入の対象となります。
現在の厚生年金保険料は18.3%です。
社会保険料は、使用者と労働者で折半することになるので、月給の9.15%となります。
毎月、給料の9.15%が天引きされていることになります。
実際の計算の際には、給料を31の等級によって分けた、標準報酬月額というものを使用します。
働いている間に、納めていた厚生年金保険料保険料は、65歳になったら、老齢厚生年金として受け取ることができます。
実際に年金をもらい始める時期は、60歳に繰り上げることも70歳に繰り下げることもできます。
繰り上げれば金額が下がり、繰り下げれば金額が上がります。
以前までは、25年以上納付期間がないと年金を受け取ることができませんでしたが、2017年8月からは、10年以上納付期間があれば年金を受け取れるように変更されました。
毎月の給料から、社会保険料や雇用保険料、住民税などが天引きされて支払われます。
毎月、毎月、税金などがなければ、もっと給料がもらえるのになどと思う人もいますよね^^;
しかし、このうち、社会保険に関しては、健康保険料は医療費の負担にもなりますし、厚生年金は、老後に受け取ることの出来るものとなっています。
意味を理解せずに、引かれていると、無駄に感じて不満を持ってしまいますが、制度を理解しておくと、意味のある支払いに思えてきますよね(^^)
現在、厚生年金の受取額の平均は、14万円程度となっているそうです。
退職し、老後に、その程度の金額を受給できるのであれば、今は我慢してしっかりと働いておくのも悪くないですね。