会社を退職した際に、失業保険がもらえるという話を聞いたことがある人は多いでしょう。
正確に言うと、雇用保険の失業給付というものです。
次の仕事が決まるまでの間に、できればもらえるものはもらっておきたいところですよね。
しかし、これにはいくつか条件があります。
その中でも、雇用保険への加入期間が1年以上というのを聞いたことがある人も多いのではないかと思います。
そうすると、予期せぬ退職で、会社への在職が1年未満の場合には、雇用保険の失業給付が受給できないということになり、非常に困ってしまう人もいますよね。
本当に、1年未満で会社を退職した場合は、雇用保険の失業給付の受給資格はないのでしょうか。
そこで、ここでは、1年未満で会社を退職した場合、雇用保険の失業給付を受給する方法があるのかどうか、また、あきらめるしかないのかについて、見ていきたいと思います。
目次
そもそも、雇用保険の失業給付の受給資格とはどのようなものでしょうか。
上記の3つとなります。
それぞれについて詳しく見ていきたいと思います。
これは、もちろん、仕事を辞めたわけなので、該当するでしょう。
しかし、失業状態とは、労働しようという意思と能力があり、積極的に仕事に就くための転職活動をしていながら、仕事に就くことができない状態にあることと定義されているので、働こうという意思は必要となります。
これは、受給資格を満たしており、失業給付の手続きを行うにあたって、初めにしなければいけないことなので、まずは、今回の場合は、該当しているかどうかを確認することが先決です。
3つ目は、雇用保険の加入期間です。
ここが不安な方も多いでしょう。
雇用保険の加入期間が12ヶ月以上あるとなると、1年未満で今の会社を辞めた場合には、受給資格がないということになってしまうのかと心配になりますよね。
しかし、実は、会社を1年未満(12ヶ月未満)で退職した場合でも、失業給付を受給できる場合があるのです。
それでは、直近に勤務していた会社での雇用保険の加入期間が、1年未満でも失業給付が受給できる場合について見ていきたいと思います。
それは、以下のいずれかに該当する場合です。
それぞれについて見ていきたいと思います。
これは、退職日以前の2年間に雇用保険の加入期間が12ヶ月以上あれば良いので、今の会社の前に、別の会社で雇用保険に加入していた期間を合算することができます。
すなわち、合算して、2年間の間に12ヶ月以上加入していた期間があれば失業給付の対象になります。
ですので、今の会社を1年未満で退職したからといって、失業給付が受給できないわけではありません。
通常は雇用保険の加入期間が12ヶ月以上必要となりますが、会社都合の退職の場合は6ヶ月となります。
このように、雇用保険の加入期間だけでなく、会社都合退職の場合は、雇用保険の失業給付において、メリットがあります。
とはいえ、自分の意志で会社を退職しているのであれば、自己都合退職になるのではないかと思いますよね。
基本的にはそうなのですが、自分の意志で退職をしていたとして、自己都合退職として処理されていても、場合によっては、後々、会社都合退職扱いへと変更可能な場合もあります。
以下のような場合には、自分の意志で会社退職したとしても、会社都合退職に変更することが可能です。
このような場合には、自己都合退職として退職していても、後々、ハローワークにて、会社都合退職として処理してもらうことが可能な場合があります。
ただし、自己都合退職を会社都合退職に変更する場合には、証拠がないと難しいです。
そのため、上記の例であれば、タイムカードのコピー、給与明細、雇用契約書、セクハラ・パワハラの証拠の音声などがあるとよいでしょう。
上記のように、2年の間に通算して12ヶ月以上、加入期間がある場合や、会社都合退職の場合には、失業給付が受給できます。
しかし、状況によっては、失業給付を受給しないほうが良い場合もあります。
なぜなら、失業給付の金額は、退職前の6カ月間の給与をもとに計算されるため、前職の給料が安いと失業給付の額が低くなってしまう可能性があるからです。
また、失業給付の額は、雇用保険の加入年数によっても変わりますので、退職後にすぐに仕事が見つかりそうなのであれば、失業給付は受給せずに、次の機会のために、とっておいたほうが良いでしょう。
会社で働いていて、雇用保険料を納めているのであれば、退職した際の失業給付は、正当な権利です。
しかし、正しく制度を理解していなければ、受給できるものも受給できない場合もあります。
また、受給しない方が良いタイミングで受給してしまい、後々、後悔してしまうことにもなりかねません。
上記を参考に、自分の状況に照らし合わせて、損をしないように、制度をうまく活用しましょう!