会社を退職した後に、雇用保険の失業給付を受給しながら、転職活動をするという方も多いのではないでしょうか。
退職後に、雇用保険の失業給付を受給するためには、離職票が必要となります。
離職票とは、正式には、雇用保険被保険者離職票というものですが、退職後に、会社が、ハローワークで必要な手続きを行うことで発行されます。
会社が、スムーズに手続きを行ってくれれば良いのですが、しばらくしても、「離職票が届かない」などといったこともあるかもしれません。
ハローワークに行って、雇用保険の失業給付の手続きを行いたいと思っているのに、離職票が届かないと困ってしまいます^^;
このような場合に、離職票がなくても、仮手続など、対応方法があれば良いですよね。
そこで、ここでは、退職後に、以前勤めていた会社から、離職票が届かない場合に、どうすれば良いのかについて見ていきたいと思います。
会社から、離職票は交付されているけれども、紛失してしまった場合には、再発行の手続きが必要となります。
目次
退職後、しばらくしても離職票が届かないと不安になりますよね。
そもそも、会社は、離職票をどれくらいの期間で交付しなければいけないのでしょうか。
雇用保険では、退職の手続きは、退職の翌日から10日以内にしなくてはいけないと定められています。
離職票の発行は、従業員の退職後、会社がハローワークで手続きを行います。
その後、後日、ハローワークから会社へと離職票が交付されます。
会社は、その後、退職者へ送付するので、遅くても2週間くらいで届くのが通常かと思われます。
離職票は、雇用保険の失業給付に必要な書類となります。
ハローワークでは、離職票の記載内容をもとにして失業給付の内容を決定します。
そのため、離職票が届かなくて、ハローワークに提出できない場合には、失業給付の受給が遅れてしまいます。
離職票が届かなくて手続きができないままになると、受給期間が短くなり、失業給付を満額受給できない可能性があります。
例えば、自己都合退職の場合は、失業保険がもらえるのは90~150日間となっており、失業給付の待期期間は3ヶ月となります。
そして、失業給付の受給期限は1年なので、給付日数が90日の人は退職日から5ヶ月以内、給付日数が150日の人は退職日から3ヶ月以内に申請しないと、満額受給するまでに打ち切られてしまうことになります。
それでは、離職票が届かないケースとしては、どのようなものが考えられるのでしょうか。
それぞれについて詳しく見ていきたいと思います。
転職先などが決まっており、会社から聞かれた際に、離職票は不要だと答えてしまっていた場合です。
この場合でも、事情が変わり、離職票が必要になることもあるかもしれません。
そのようなときは、会社へ要求することができます。
人事の担当者や経営者が、離職票の交付が必要だと理解できていなかったり、そもそも手続き自体を忘れている可能性もあります。
そのような場合には、会社へ離職票の交付を要求すれば良いでしょう。
忘れているだけなら、指摘されれば、すぐに離職票の発行手続きを行ってくれるはずです。
退職の手続きなど、役所関係の事務作業は、後回しにしてしまいがちです。
そのため、面倒なことを避けており、退職者から指摘されるまで、交付手続きを行わないといったこともありえます。
この場合にも、離職票の発行を会社に要求すれば、手続きを行ってくれるでしょう。
このような場合には、非常に困りますよね。
会社との関係が悪かったり、また、そもそもブラック企業であったりする場合などです。
それでは、離職票の交付はどのように請求するのが良いのか見ていきたいと思います。
上記のように、離職票が届かない・送られてこないのには、色々と理由があるかもしれません。
しかし、それでは、請求するには、どうすれば良いのでしょうか。
手続きを忘れている、発送し忘れているなどといった単純な理由であれば、すぐに対応してもらえるかと思います。
上記の例でいうと、「2.」や「3.」の場合ですね。
しかし、会社との関係が良くない場合など、連絡をするのが難しい場合もあるかと思います。
また、「4.」の場合のように、会社側が意図的に嫌がらせをしていると想定できる場合も同様ですよね。
そのような場合は直接会社に連絡するのは困難です。
会社に直接連絡するのが難しい場合、会社に連絡しても効果がなかった場合には、ハローワークに相談するのが良いでしょう。
退職者から請求があったときに、会社は離職票を交付するように、雇用保険法と労働基準法に定められています。
正当な理由なくこれを拒否した場合には、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されると規定されています。
まずは、ハローワークに相談し、会社へ督促してもらいましょう。
しかし、悪質な会社の場合は、ハローワークからの督促を無視する可能性があります。
その場合は、労働基準監督署にいき、厳格な対応を行ってもらうと良いです。
最悪の場合は、裁判を起こす必要があるかもしれませんが、できれば、労働基準監督署から、厳格な対応を行ってもらいたいところですよね。
しかし、離職票が交付されるのを待っている間にも、失業給付の手続きを行いたい場合もあるかと思います。
場合によっては、手続きが遅れると、失業給付を満額受給できなくなってしまいますよね。
実は、失業給付の手続きを行うには、離職票がなくても、最初の手続きのみは可能です。
これを失業給付の仮手続と言います。
仮手続は、退職した日から12日経っても離職票が届かない場合に、ハローワークで行うことができます。
仮手続には以下のものが必要となります。
これらを持って、ハローワークにいけば、仮手続きを行うことができるので、その間に、会社から、離職票を発行してもらうことができれば、失業給付の受給が遅れずに済むのではないでしょうか。
ただし、仮手続きを行ってから、4週間以内に、離職票を提出できないと、失業給付が打ち切られてしまうので、注意が必要です。
会社に請求したり、ハローワークから催促してもらうことで、離職票をようやく発行してもらったところ、本来、会社都合退職のはずなのに、自己都合退職に変わってしまっているなどといったこともあるかもしれません。
特に、嫌がらせで、離職票を送ってこないような会社であれば、このようなことをする可能性があります。
会社都合退職と自己都合退職では、失業給付の受給内容が変わってきますので、納得できない場合には、ハローワークに異議を申し立ててみるのが良いでしょう。
きちんとした会社であれば、退職時に、退職者が困らないように、手続きや書類の手配をきちんと遅れないように行ってくれるでしょう。
しかし、うっかり忘れてしまうことや、やるべきことを理解できてない会社・担当者がいる場合もあるかもしれません。
また、意図的に嫌がらせをするような会社も、残念ですが、中にはあるようです。
しかし、どのような事情で退職したとしても、離職票の発行は会社の義務です。
また、退職後のお金である、失業給付の受給に関わる重要な書類となりますので、毅然とした対応を取るのが良いのではないでしょうか。