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退職後の手続き!ハローワークでやるべきこと・もっていくものは?

会社を辞めるとなると、引き継ぎや会社での事務手続きなど、バタバタとすることも多いですよね^^;

そして、いざ、退職したとなると、しなければいけないことがたくさんあるようですが、何をして良いのかわからなくなりがちです。

会社を退職した後の手続きとしては、何をすれば良いのでしょうか。

次の転職先が決まっていれば良いのですが、失業給付を受けながら、新たな就職先を探し、転職活動をする場合には、ハローワークで失業保険の給付手続きなどしなければいけないことがあります。

そこで、ここでは、退職後の手続きとして、失業給付を受けながら、転職活動をする場合に、ハローワークで何をすれば良いのか、何を用意して、何を持っていけば良いのかについて見ていきたいと思います。

 

 

 

雇用保険の失業給付の受給条件は?

そもそも、会社を辞めてハローワークに失業給付の手続きをしたとしても、失業給付の受給対象の条件を満たしていなければいけません。

それでは、失業給付の受給条件とはどのようなものなのでしょうか。

 

失業給付の受給には雇用保険の加入期間が12ヶ月以上必要

退職日以前の2年間に雇用保険の加入期間が12ヶ月以上あることが必要となります。

ただし、以下の場合には、退職日以前の1年間に、雇用保険に加入していた月が、6ヶ月以上あれば良いです。

  • 特定受給資格者
  • 特定理由離職者

特定受給資格者とは、倒産・リストラ・解雇などによって失業した人のことを言います。

特定理由離職者とは、契約更新を希望したのに更新されずに期間満了となった人や、病気・出産・配偶者の転勤などの理由で失業した人を言います。

これらの場合には、雇用保険の失業給付を受給するための雇用保険の加入期間は、6ヶ月でも良いとなっています。

 

雇用保険の失業給付の受給のためには失業状態であることが必要

失業状態とは、労働しようという意思と能力があり、積極的に仕事に就くための転職活動をしていながら、仕事に就くことができない状態にあることを言います。

以下のような場合は失業状態とは認められません。

  • すでに次の就職先が決まっている
  • 自営業を始める(始めた)
  • 会社の取締役など役員に就任する

上記のような場合には、雇用保険の失業給付は受給できないので注意が必要です。

また、労働しようという意思と能力があったとしても、働くことができない場合もあります。

以下のような場合には、ハローワークで失業給付金の受給期間延長手続きを行うことによって、働けるようになってから給付を受けることができます。

  •  病気、ケガ、妊娠、出産、育児などのために働けない
  •  病人の介護のために働けない

それでは、雇用保険の失業給付の条件を満たしている場合には、ハローワークで、どのような手続きを行えば良いのでしょうか。

 

 

 

 

 

雇用保険の失業給付を受給するまでの流れは?

それでは、失業給付の受給の条件を満たしている場合には、失業給付の手続きを行うことになります。

このときに、ハローワークで手続きを行うにあたって、必要なものや、手続きの流れはどのようになるのでしょうか。

雇用保険の失業給付の手続きに必要なものは?

雇用保険の失業給付の手続きに必要なものは以下となります。

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票)
  • 身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類((1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))
    (1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
    (2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
  • 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード

ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行ないます。

受給資格や条件は、自己都合なのか、会社都合なのかによって、違いがあります。

 

雇用保険の失業給付の申し込み手続きは?

失業給付に必要な書類は上記となります。

具体的な申し込み手続きについては、以下の流れとなります。

  1. 求職の申込み
  2. 雇用保険受給者初回説明会
  3. 失業認定日
  4. 4週間に1回失業認定日

という流れになります。

それぞれについて見ていきたいと思います。

1.求職の申込み

まずは上記の必要書類をもって、ハローワークで求職の申込みに行きます。

その際に、面談を受け、受給資格が決定されます。

また「雇用保険受給資格者のしおり」というものが渡されます。

2.雇用保険受給者初回説明会

指定された日時に出席します。

雇用保険受給資格者のしおり・印鑑・筆記用具等が必要となります。

このときに、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が伝えられます。

3.失業認定日

初回説明会で伝えられた失業認定日に、ハローワークに行きます。

4.4週間に1回失業認定日

その後は、4週間に1回、失業認定日にハローワークに行きます。

 

失業給付の受給はいつ?

失業の認定が行われた日から、通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

受給額や受給期間は、年齢や条件によって異なります。

 

失業給付の認定条件は?

認定日から認定日の間に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動の実績が必要となります。

求職活動として認められるのは、以下のようなものとなります。

  • 求人への応募
  • ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
  • 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
  • 公的機関等((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
  • 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験

ハローワーク・新聞・インターネットなどでの求人情報の閲覧しただけであったり、知人への紹介依頼は求職活動には含まれません。

 

 

 

雇用保険の失業給付の不正受給は違反です

このように見ると、失業給付の受給はありがたいですが、条件や手続きが少し難しく面倒くさく感じるかもしれません^^;

しかし、実際にやってみると、大したことはありません。

もちろん、この期間に、次の仕事を探すために、いろいろと活動するので、その行動や合間の時間を使って、ハローワークで必要なことを行うだけです。

求職活動の実績がないにもかかわらず、失業認定申告書にその実績について虚偽の申告をしたり、実際には働いていたり、自営を開始したりしているのに、申告をせずに、失業給付を受給するなどといったことは、決してしてはいけません。

そのような行為は、不正行為となり、罰則の対象となります。

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