労災とは、通勤途中または、業務上において、怪我や病気をしてしまうことです。
また、その際の補償を行うのが、労災保険です。
労働者を一人でも雇用している事業所には、労災保険に加入する義務があり、このようなことが起こった際にが、適用されるべきものです。
しかし、実際に起こってしまうと、
などと労災手続きの流れについて、本人どころか、会社側も理解できていない、といったこともあるかもしれません。
そこで、ここでは、労災手続きの流れを図を用いてわかりやすく解説いたします。
事業主・会社からの申請方法や病院で受診した後にどうすれば良いのかなどを見ていきたいと思います。
目次
労働者は、通勤中のケガや業務中のケガや病気が起こった際には、まずは、会社の担当者に報告することが必要です。
労災に該当するかどうかわからない場合でも、会社への報告というのは重要です。
そして、会社側では、どのようなことが労災に該当するのかを知っておく必要があります。
労災と思われることが起こった際に、会社側が適切に対応することは、会社としての環境にとって重要ですし、従業員の労働意欲の向上にもつながります。
万が一、それが労災であったとしても、労災隠しは違法ですし、労災の補償自体は労災保険から行われるので、適切に対応することは会社にとって、マイナスはあり得ないはずです。
もし、そもそも、労働環境として不適切なのであれば、そのことは、非常に問題ではあります。
しかし、そうであれば、改善しなければいけないということになります。
そして、会社への報告の後は、病院での診察となるのですが、「どこの病院に行けば良いのか」「診察費はどうしたら良いのか」などの具体的な流れについて見ていきたいと思います。
それでは、会社への報告の後、具体的にはどのような申請の流れになるのかを見ていきたいと思います。
労災が発生した際には、会社に報告します。
病院で診察することになりますが、健康保険証は提示せずに受診します。
労働保険指定医療機関で受診するのが良いですが、そうでない病院で受診した場合も、あとで請求して給付することが可能です。
会社側では、近隣の労働保険指定医療機関を把握しておくのが良いでしょう。
会社で証明書に記入・押印してもらいます。
万が一、会社側が労災を認めずに、記名・押印してもらえなかったとしても、労災の申請は可能です。
労災認定は、会社がするのではなく、労基署が行うものなので、この場合は、労基署に相談してください。
労基署への提出となります。
労働保険指定医療機関で受診した場合には、病院を通じて、労基署へ提出することになります。
労基署での審査が行われます。
場合によっては、労基署から関係者への聞き取り調査や、追加書類の提出を求められることもあります。
労災認定されれば給付金が支払われます。
上記が労災申請の流れとなりますが、その際の必要な書類について見ていきたいと思います。
労災では、申請時に使用する書類が給付金の種類ごとに分かれています。
書類は厚生労働省のホームページより印刷が可能です。
給付金の種類 | 書類の様式 | 提出先 |
療養(補償)給付 労災指定病院で受診した場合 |
療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号) 療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)※通勤災害 |
治療を行った病院 |
療養(補償)給付 労災指定病院以外で受診した場合 |
療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号) 療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)※通勤災害 |
労基署 |
休業(補償)給付 | 休業補償給付支給請求書(様式第8号) 休業給付支給請求書(様式第16号の7)※通勤災害 |
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障害(補償)給付 | 障害補償給付支給請求書(様式第10号) 障害給付支給請求書(様式第16号の7)※通勤災害 |
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遺族(補償)給付 | 遺族補償年金支給請求書(様式第12号) 遺族年金支給請求書(様式第16号の8)※通勤災害 |
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遺族補償一次金支給請求書(様式第15号) 遺族一次金支給請求書(様式第16号の9)※通勤災害 |
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葬祭料・葬祭給付 | 葬祭料請求書(様式第16号) 葬祭給付請求書(様式第16号の10)※通勤災害 |
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介護(補償)給付 | 介護補償給付・介護給付支給請求書(様式第16号の2の2) | |
二次健康診断等給付 | 二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2) | 受診した病院 |
労災保険の給付金には時効があり、給付金の種類によって異なります。
給付金の種類 | 起算日 | 時効 |
療養(補償)給付 | 療養に要する費用の支出が具体的に確定した日の翌日 | 2年 |
休業(補償)給付 | 労働不能のため賃金を受けない日ごとにその翌日 | |
葬祭給付 | 労働者が死亡した日の翌日 | |
介護(補償)給付 | 介護補償給付の対象となる月の翌月の1日 | |
二次健康診断等給付 | 一次健康診断の結果を知り得る日の翌日 | |
障害(補償)給付 | 傷病が治った日の翌日 | 5年 |
遺族(補償)給付 | 労働者が死亡した日の翌日 | |
傷病(補償)年金 | なし |
労災の適用になることを知らずに、健康保険で治療を行った場合でも、時効までに遡って、労災を適用してもらうことは可能です。
労災の給付は、労基署が事故の事実や原因などの調査を行い、その結果に基づいて支払われます。
万が一、労基署の決定に不服がある場合には、再度調査を行うように審査請求が可能です。
そして、その結果にも不服がある場合には、再審査請求を行うことが可能です。
このような手間をかけてしまわないためにも、労災の認定をしてもらえるために、ケガや病気と労災との因果関係を示せるような証拠を集めておくことが重要です。
労基署が労災を認めてくれない場合は、話がややこしくなってしまいますが、業務とケガや病気の因果関係が明確であり、それを示す証拠もある場合には、労災の申請手続きはそれほどややこしくありません。
これって労災なんじゃないかなと思う場合は、面倒くさがったり、会社に悪いなどと思わずに、まずは一度、会社に報告・相談をしてみるのが良いでしょう。
会社側も、労働者からの申告を認めずに、労災隠しを行うことは違法です。
また、補償に関しては、保険から支払われるものなので、そのような場合には、労働環境に問題がなかったのか、改善の余地はあるのかを見直すことも必要なのではないでしょうか。