パートで働く主婦・主夫の中には、夫・妻の扶養の範囲内で働きたいと考える人も多いのではないでしょうか。
しかし、年収が一定の基準を超えてしまうと扶養から外れてしまいます。
それでは、年収は、いくらまでに抑えると良いのでしょうか?
103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁、150万円の壁などという言葉を聞いたことのある方も多いかと思います。
しかし、この社会保険の扶養条件の意味やそれぞれの金額の条件など、非常にわかりにくいですよね(;’∀’)
また、2018年には税制度の改正が行われており、過去の制度の情報などとの混同も見られます。
そこで、ここでは、社会保険の扶養条件の106万円や130万円などとというのがどういう意味なのか、どのように働くのが良いのかについて、わかりやすく見ていきたいと思います。
目次
そもそも、扶養という言葉を用いていますが、これが何を意味しているのかを考える必要があります。
それによって、基準となる金額も異なってきます。
扶養とひとくくりで言いますが、扶養には、配偶者控除・配偶者特別控除の税制上の扶養と、健康保険や厚生年金などの社会保険上の扶養との2つがあります。
税制上の扶養に入った場合には、扶養者の所得税や住民税の負担が軽くなるといったメリットがあります。
これに対し、社会保険上の扶養に入った場合、被扶養者は社会保険料を負担せず、扶養者の社会保険に入ることができます。
扶養者、被扶養者という言葉が並ぶとわかりづらいですね(^^;
夫が会社で働いていて、妻がパートで働いている場合を例にすると以下の通りです。
税制上、社会保険上のどちらの扶養に入る場合にも、被扶養者の年収がある一定の額を超えないことが条件となります。
それでは、それぞれをうまく利用して、お得に働くためにはどうすればよいでしょうか?
それでは、103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁、150万円の壁というのは、どういう意味なのでしょうか。
103万円と150万円は税制上の扶養の壁を意味します。
年収103万円を超えると、超えた金額に対して自分で所得税を納める必要があります。
所得税は所得に応じて、5%~45%まで増加していきます。
また、こちらは103万円ではないのですが、年収100万円を超えたあたりから、約10%の住民税の納税義務が発生します。
住民税は、市区町村によって異なりますが、おおむね100万円が基準となります。
150万円というのは、配偶者控除の基準額です。
被扶養者の年収が150万円以下であれば、扶養者は、配偶者控除を満額の38万円まで受けることができ、扶養者の税金負担が軽減されます。
これは、150万円を超えると受けられないわけではなく、150万円を超えると、徐々に控除される金額が下がっていくというものになります。
106万円と130万円は社会保険上の扶養の壁を意味します。
年収106万円の壁というのは、社会保険の被保険者が501人以上の事業所で、一定の条件の場合に、年収106万円を超えると、社会保険に加入しなければいけないというものです。
この場合には、給料から、社会保険料が控除されてしまいます。
被保険者が501人以上の会社での社会保険加入条件は以下となります。
もし、この条件に該当する会社で、年収110万円(月9万円程度)の給料の場合には、健康保険・介護保険料が5,000円、厚生年金の保険料が9,000円となり、合計で14,000円、年間約17万円の負担になります(地域により異なります)。
地域によって、細かくは異なりますが、収入110万円に対して、17万円の社会保険料が引かれると、手取りは93万円になってしまうので、あまり効率の良くない働き方になりますよね。
被保険者数が500人以下の会社でパートやアルバイトをした場合でも、年収が130万円を超えると自分で国民年金と、国民健康保険に加入しなければいけなくなります。
国民年金と国民健康保険は、1ヶ月あたり3万円程度なので、年間では、36万円程度の負担になります。
130万円までなら扶養の範囲なので、この36万円は払わなくても良いのです。
これが、131万円の年収になってしまうと、国民年金と国民健康保険に36万円支払い、手取りが95万円になってしまいます。
中途半端に扶養を越えた年収になってしまうと、働き損という状態になってしまうのです。
これらを表にまとめると以下のようになります。
※扶養者と、被扶養者をわかりやすくするために、扶養者を夫、被扶養者を妻と表現しています。
税制上の扶養 | 社会保険上の扶養 | |
103万円の壁 | 夫が配偶者控除を受けられる上限。 夫の所得税・住民税が控除される。 |
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106万円の壁 | 企業規模によって、パート・アルバイトでも社会保険の加入義務が発生する基準。 | |
130万円の壁 | 夫の社会保険の扶養から外れる基準。 130万円以上になると、妻が自分で国保や勤務先の社保に加入する必要がある。 |
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150万円の壁 | 妻が年収150万円までは、夫は配偶者控除を38万円満額受けられる。 150万円からは徐々に控除額が減っていく。 |
これらを参考に働き方を考えるのが良いでしょう。
被扶養者が、すべて扶養者の扶養に入りたい場合は、年収103万円以内に収めるのが良いでしょう。
この場合は、税金が控除され、社会保険も扶養内になるので、年収103万と多くはありませんが、働いた分は、基本的にすべて受け取れるということになります。
また、住民税と所得税を数万円払うことになりますが、社会保険は扶養者の扶養に入りたい場合は、年収130万円以内に収める必要があります。
扶養に入り、損をせずに、効率良く働くのであれば、103万円と130万円を基準に考えるのが良いのではないでしょうか(^^)