労働保険という言葉に耳なじみはありますが、「労働保険とは何かを分かりやすく説明してください」と言われると、なかなか難しいですよね。
労働保険というのは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称したものです。
労働保険は、労働者を一人でも雇っていれば「適用事業」所となり、労働保険料を納めなければいけません。
労災保険は、労働時間等は関係なく、すべての労働者が加入することになります。
しかし、雇用保険は加入の対象には条件があります。
それぞれに、このような違いがあり、ややこしく思えますが、ここでは、労働保険とは何かをわかりやすく解説していき、確実に理解できるようにお伝えいたします。
目次
労働保険は、労災保険と雇用保険の2つからなりますが、それでは、それぞれの意義や目的とは何なのでしょうか。
労災保険は、通勤途中や業務上のケガまたは病気などによって、働くことが困難になった労働者の生活を守り、療養費などを補償する制度です。
万が一、労働者が死亡した場合には、給付金により遺族の生活を支援します。
雇用保険は、職を失った際に、失業給付として手当が支給されることをご存じの方は多いかと思います。
しかし、それだけではなく、就職の支援のために、職業訓練などを受ける際にも受給できたり、再就職の際にの交通費などとしても受給できる場合があります。
このように、労働保険である、労災保険と雇用保険のいずれも、意義や目的としては、会社などで働く従業員のための制度であることはお分かりいただけたかと思います。
それでは、労災保険と雇用保険、それぞれの加入対象や加入手続き、保険料について見ていきたいと思います。
労災保険と雇用保険をひとまとめで、労働保険と呼びますが、それぞれには、加入対象や加入手続き・保険料についての違いがあります。
それぞれについて見ていきましょう。
正社員であるかどうかに関わらず、アルバイトやパートであっても、従業員を1人でも雇っている事業所は、原則として労災保険に加入する必要があります。
しかし、事業所が「暫定任意適用事業所」に該当する場合には、労災保険への加入は任意となります。
暫定任意適用事業とは、以下のような場合を意味します。
また、労災保険の加入対象者は従業員ですが、中小企業の事業主は、特別加入制度によって、労災保険に加入することが可能となっています。
労災保険の加入には、従業員を雇用した日の翌日から10日以内に、以下の書類を管轄の労働基準監督署へ提出します。
労災保険料は、従業員に支払った賃金の総額に労災保険料率を掛けて計算しますが、負担は、全て事業主が行います。
また、労災保険料率は事業種別ごと異なります。
正社員だけでなく、パートやアルバイトであっても1週間あたりの所定労働時間が20時間以上で、31日以上継続して雇用される場合には、適用されます。
また、平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者も雇用保険が適用されるようになりました。
雇用保険は管轄のハローワークに以下の書類を提出します。
雇用保険被保険者資格取得届は、労働者1人につき1枚提出しなければいけません。
提出期限は、従業員を雇用した日の翌日より10日以内です。
雇用保険料率は事業の種類によって、一般の事業・農林水産及び清酒製造事業・建設事業の3つにわけられ、それぞれによって保険料率が異なります。
雇用保険料は、労働者と事業主でそれぞれの保険料率を負担します。
労災保険と雇用保険は、別々のものですが、保険料の納付は、労働保険として一括で行います。
計算方法と納付方法は、「前年度分の過不足の精算」と「新年度分の概算額の申告」という2つを同時に行います。
この手続きを、「労働保険の年度更新」と言い、毎年6月1日~7月10日までに申告することになっています。
この手続きが遅れると、政府により保険料額が決定され、さらに保険料額の10%を追徴金として課される場合がありますので、注意が必要です。
労働保険としての、労災保険も雇用保険も自分の会社の大切な従業員を守る制度です。
きちんと加入し、漏れのないように、申告・納付を済ませましょう!