従業員が新しく入社した際と退職した際には、さまざまな手続きがあります。
その中でも、新しく雇用した場合には、社会保険への加入手続きがあります。
しかし、そもそも加入の条件がどのような場合なのかもわかりにくいですよね(-_-;)
また、手続きに必要な書類、提出先、提出期限、提出方法などもいろいろな手続きと混同してしまいがちです。
「勘違いして提出していなかった」となってしまったり、「手続き方法が違った」などとなってしまうと、せっかく新たに雇い入れた従業員にも迷惑が掛かってしまいます。
そのようなことのないように、手続きについてはきちんと理解して、正しく行いたいものですよね。
そこで、ここでは、新たに従業員を雇用・入社した際の、社会保険加入手続き、必要書類、提出先、提出期限、提出方法について、詳しく見ていきたいと思います。
目次
それでは、まず、社会保険の加入の対象者から見ていきたいと思います。
正社員として雇用した従業員は、基本的に全員加入の対象となります。
試用期間であっても加入の対象です。
また、年齢については、健康保険は75歳まで、厚生年金は70歳までが加入の対象となります。
パートやアルバイトの場合は、「1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上」である場合は、社会保険に加入しなければいけません。
ただし、上記の条件に当てはまらない場合でも、特定適用事業所の場合は適用条件が異なるので、注意が必要です。
特定適用事業所とは、同一事業主の適用事業所の被保険者数の合計が、1年のうち6ヵ月以上、500人を超える企業のことです。
特定適用事業所では、一般の正社員の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3未満であっても、以下の全ての条件を満たした場合は、社会保険の加入対象となります。
また、社会保険に加入している従業員が結婚したり、子供ができたことにより、扶養家族が増えた場合にも加入手続きが必要となります。
配偶者を扶養にする場合には、扶養に入る人の年収が130万円未満であることが条件となります。
この場合は社会保険に加入する手続きではなく、扶養に加える手続きを行います。
それでは、対象の労働者がいる場合には、具体的にどのように手続きを行えば良いのでしょうか。
「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」というものが加入手続きの必要書類となります。
この書類の提出によって、健康保険と厚生年金への加入手続きを行うことができます。
書類の記入方法がややこしいので、書き方や記入例を参考に間違いのないように作成しましょう
また、配偶者を扶養に加えるときには、「健康保険被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者関係届」というものを提出する必要があります。
書き方は基本的には、「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」と同じですが、配偶者が扶養に加わる場合には、配偶者の方の基礎年金番号も必要となります。
管轄の年金事務所が提出先となります。
会社の管轄の年金事務所は、日本年金機構のホームページで検索できます。
書類の提出の際、日本年金機構のホームページから、管轄の年金事務所を検索しようとすると、ホームページがややこしく、いつもなかなか見つけることができません(-_-;)
「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」も「健康保険被扶養者(異動)届」も、該当する日から5日以内に提出しなければいけません。
新しく雇用した場合は、入社から5日以内です。
結婚により配偶者が扶養に加わる場合は、結婚した日から5日以内なので注意が必要です。
電子申請や郵送にて管轄の年金事務所に提出します。
また、年金事務所の窓口にて提出を行うことも可能です。不明点があれば、窓口にて相談することも可能です。
もし、事業所が新たに社会保険に加入する場合は、上記以外に、以下の書類を日本年金機構へ提出する必要があります。
事業所の形態に応じて、以下の添付書類が必要となります。
会社などで働く従業員にとって、社会保険に加入すると、給料から社会保険料を天引きされてしまいますが、受けられるメリットも大きいです。
そのため、会社としては、適切に社会保険に加入し、従業員に安心を与えることが重要です。
義務なので、当たり前のことなのですが、社会保険に加入しなければいけない従業員を未加入のまま放置していると、罰則が科せられることもありますので、注意が必要です。
また、政府によって、2016年から社会保険の適用拡大や、社会保険の未加入企業への加入指導対策が行われています。
そしてこの加入指導に従わないときは立入検査のうえ加入手続きが行われますが、立入検査を拒否すると懲役または罰金等の罰則が科せられてしまうことになるので、加入手続きは必ず行いましょう!