パート・アルバイトで働く際に、社会保険に加入しなければいけないという話を聞いたことがある人は多いかと思います。
しかし、その加入条件の労働時間や月額賃金の詳しい基準ってなかなか難しい話のような気がしませんか?(^^;
わかっているようでわかっていない話ですよね。
自分の勤め先でうまくやってくれているような気もしますけど、そこまで考えてくれていなければ、場合によっては、損してしまうかもしれません。
そこで、ここでは、パート・アルバイトでの勤務の場合の社会保険加入条件、労働時間や月額賃金についてくわしく見ていきたいと思います。
目次
パート・アルバイトでも、そもそも社会保険に加入できない場合があります。
代表的なものは以下となります。
これらは社会保険加入の対象外となります。
しかし、日々雇い入れられる人であっても、1ヶ月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、社会保険の加入対象となります。
また、2か月以内の期間を定めて使用される人の場合も、上記同様、所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、社会保険の加入対象となります。
学生アルバイトの場合は、雇用保険に加入する義務があるのかについてみていきたいと思います。
原則として、学生は雇用保険に加入する義務はありません。
しかし、通信教育を受けている場合や定時制や夜間の学生といった場合には、条件を満たせば、加入する義務が生じます。
また、一般の学生であっても次の場合は加入する義務が生じますので注意が必要です。
パートやアルバイトなど、労働時間・日数が正社員などの労働者よりも短い人でも、「1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上」である場合は、社会保険に加入しなければいけません。
例えば、一般の正社員が、週40時間・月20日の所定労働の場合は、週30時間以上・月15日以上の所定労働のパート・アルバイト従業員は社会保険に加入しなければいけません。
週当たりの労働時間か月の労働日数のいずれかではなく、どちらも4分の3以上の場合のみが、社会保険の対象となります。
しかし、これは、従業員が501人未満の事業所の場合です。
従業員が501人以上の企業(特定適用事業所)は、社会保険の適用条件は以下のようになります。
特定適用事業所とは、同一事業主の適用事業所の被保険者数の合計が、1年のうち6ヵ月以上、500人を超える企業のことです。
複数の事業所があっても、それぞれの法人番号が同じであれば、合計で500人を超えるかどうかが判断基準となります。
特定適用事業所ではない事業所同様に、「1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上」である場合は、もちろん、社会保険に加入しなければいけません。
しかし、特定適用事業所では、一般の正社員の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3未満であっても、以下の全ての条件を満たした場合は、社会保険の加入対象となります。
※なお、特定適用事業所以外の従業員数501人未満の事業所でも、労使の合意があれば、上記の基準で社会保険に加入することができます。
なお、社会保険の加入対象となった場合は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」というものを提出しなければいけません。
社会保険加入の条件は、基本的には、「1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」となっています。
これにあてはまるかどうかを考えて、パートやアルバイトでの勤務時間を考えるのが良いでしょう。
また、ご自身が働く事業所が、特定適用事業所なのかどうかによっても、基準が異なるので、注意が必要です。
それらを踏まえた上で、扶養内で働くのか、扶養を越えて働き、社会保険に加入するのかを考えるのが良いでしょう。
パートで社会保険に加入することのメリット・デメリットの大きなものには、以下が考えられます。
厚生年金保険料と健康保険料は、労働者と使用者が折半して支払うこととなっています。そのため、社会保険に加入すれば、支払うべき保険料の半分を会社側が負担してくれることになります。
厚生年金保険の加入期間が長くなれば、その分、将来の年金の受給額が増えます。
しかし、これは、本当に、将来、年金が受け取れるのかどうかによって異なってくるでしょう^^;
傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金など、条件を満たしていれば、受給可能です。
給与の手取りが減ることです。
これまで専業主婦だった人や扶養の範囲内で働いていた人など、被扶養者だった人は、社会保険に加入すると毎月の手取り額が減り、損をする場合があります。
これは、各家庭の事情によっても異なりますので、それらを考慮の上、検討する必要があるでしょう。
上記の内容を踏まえ、社会保険加入が自分にとって、メリットがあるかどうかを検討してはいかがでしょうか。