会社などで労働者として勤務していると、社会保険や雇用保険に加入することになります。
経営者や役員であったとしても、報酬を得ている限りは、社会保険には加入する義務があります。
しかし、役員の場合には、雇用保険に関しては、原則、加入することができません。
そうすると、役員の場合であっても、会社を辞めることになる場合があるので、その際に、雇用保険の失業給付の受給などのメリットを受けることができなくなってしまいますよね。
特に、最初から役員として会社を立ち上げた場合ではなく、途中から役員に就任した場合などは、これまでは、雇用保険に加入できていたので、不安な気持ちになってしまうかもしれません。
そうすると、せっかく、キャリアを積んで、役員への昇格の声掛けがあったところで、喜んで受けることにためらいを感じてしまう人もいるのではないでしょうか。
取締役などの役員は、どのよう条件の場合にも、雇用保険には加入することはできないのでしょうか。
そこで、ここでは、取締役などの役員が、雇用保険に加入できる条件はあるのかについて見ていきたいと思います。
目次
取締役などの会社役員が雇用保険に加入できるかを確認する前に、まずは、雇用保険の加入条件について見ていきたいと思います。
雇用保険の加入は、以下の条件を満たした労働者が対象となります。
会社役員であっても、労働条件として、上記を満たすことは、全く問題ないでしょう。
しかし、取締役などの会社役員は「労働者」とは見なされないため、原則として、雇用保険に加入することができません。
しかし、取締役などの会社役員であったとしても、ある一定の基準を満たせば、雇用保険に加入することが可能になる場合があります。
それは、役員の種類によって判断されます。
役員の種類を判断する基準は、兼務役員に該当するどうかということになります。
兼務役員の基準については、以下となります。
兼務役員に該当する場合とは以下のような場合です。
上記のように、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時、労働者としての職務に従事する者を兼務役員といいます。
また、中小企業などにおいては、そもそも職制上の地位が定められていない場合も少なくありません。
その場合には、役員として常時従事している職務が、他の労働者の職務の内容と同様の労働性を有しているのであれば、兼務役員として扱うことができます。
以下のような場合には、兼務役員には該当しません。
上記のような役員の場合には、職制上の地位を有しているとして、兼務役員には該当しません。
ただし、専務取締役営業本部長などのように、単なる通称として専務、常務と呼称されている場合には、兼務役員に該当するとされています。
兼務役員に該当するかどうかが、雇用保険に加入できるかどうかの一つの判断基準となります。
しかし、兼務役員かどうかというのは、役職名などから判断するのでしょうか。
そうであれば、会社側だけでの判断になってしまいますよね。
兼務役員であるかどうかというのは、他の労働者と同様の労働性が認められるかどうか、というのが判断基準となります。
しかし、兼務役員に、他の労働者と同様の労働性が認められるかどうかというのも、会社の判断だけでは決められないことですよね。
何か客観的な判断基準などはあるのでしょうか。
上記で見てきたように、兼務役員である場合には、他の労働者と同様の労働性があることが認められれば、雇用保険に加入することが可能となります。
それでは、兼務役員に労働性があることを判断する基準とは、何なのでしょうか。
まず、他の労働者と同様の労働性があることを判断する基準として、下記の基準を満たしていることが前提となります。
上記の基準を満たした上で、労働者としての「労働性」を有していることを証明するために、兼務役員雇用実態証明書という書類を提出する必要があります。
書き方については、他の雇用保険関係の書類と大差はありません。
注意すべき個所について書き方と記入例を見ていきたいと思います。
取締役など、役員としての名称を記入することになります。
総務部長など、従業員としての名称を記入します。
経営管理など、役員として会社の業務にどのように携わっているのかを記入します。
経理・総務などといったように、従業員としての業務を具体的に記入します。
労働者としての賃金が役員報酬の5割以上になっている必要があります。
また、兼務役員雇用実態証明書の他に、下記の書類も一緒に添付する必要があります。
上記の書類を踏まえて、勤務実態を総合的に判断し、他の労働者と同様の労働性があると認められた場合には、雇用保険に加入することが可能となります。
提出するタイミングは決まっている訳ではありませんが、上記の基準を満たしている段階での役員就任が決定した場合には、速やかに提出するようにしましょう。
取締役の場合においても、他の労働者と同様の労働性があり、兼務役員として認められる場合には、上記の手順を踏むことで、雇用保険に加入することが可能になります。
しかし、取締役が雇用保険に加入する手続きを行う際には、いくつか注意点があります。
上記の事項を満たしていない場合には、労働性が強いと判断されず、雇用保険の手続きに必要となる兼務役員雇用実態証明書を発行できない可能性が高くなります。
取締役に就任した人の中には、労働者としての身分を有しているのにも関わらず、上記が不十分であるために雇用保険に加入できなくなるのは非常にもったいないですよね。
このように、役員に就任した場合でも、条件を満たし、他の労働者同様に労働制が認められれば、兼務役員となり、雇用保険に加入することが可能となる場合があります。
揃えないといけない書類は多いですが、ハローワークでの承認自体はそこまで複雑ではありません。
該当する役員がいる場合には、上記の内容を参考に、役員になっても、雇用保険に加入するメリットを活用してみてください。
また、役員本人だけでなく、役員家族・親族についても雇用保険に加入することが可能な場合があります。