私は、今年の5月に相続が発生した母の相続税の納税にあたり、現金で納付することが困難であったため、母から相続により取得した土地の物納を申請しました。その後、物納の許可の通知がありましたが、物納財産の価額が相続税の納税額よりも大きかったので、その超える部分につき、金銭で還付を受けました。この場合、税務上どのような取扱いになりますか?
物納の許可限度額を超えて物納の許可がされた財産の部分(いわゆる超過物納)については、通常の資産の譲渡と同様に譲渡所得の課税の対象となります。この場合、超過物納部分については、譲渡所得税を納めることになります。

【解説】
1、概要
 税金は、原則として金銭で納税することとされていますが、相続税においては、金銭納付が困難な場合など一定の条件をもとに物納制度が認められています。その場合、原則として納付すべき相続税額を超える価額の財産による物納は認められていません。したがって、土地などの分割可能な財産であれば、分割を行って物納することになります。しかし、物納に充てる財産の性質、形状等により分割することが困難である等のやむをえない事情があると認められた場合には、超過物納がみとめられます。
 この場合は、物納による財産の収納価額と納付すべき相続税額との差額は、過誤納金として金銭で還付されます。
2、譲渡所得税の課税関係
 相続財産を物納の許可を受けて物納した場合には、その財産の譲渡はなかったものとみなされ、譲渡所得税はかかりません。しかし、物納の許可は、その許可を受けた相続税額に対応する部分に限られます。したがって、超過物納があった場合に過誤納金として還付される金銭には、物納による譲渡所得の非課税の特例の適用はありません。つまり、超過物納により生じる金銭は、譲渡所得税の課税の対象となります。

3、譲渡所得の計算方法
<1>譲渡収入金額の収入すべき時期
 物納財産を引き渡し、所有権移転の登記等により第三者に対抗することができる要件を満たしたとき。
<2>譲渡収入金額(超過物納部分)の計算

<3>物納財産が長期保有資産と短期保有資産とからなる場合の収入金額の区分

譲渡収入金額 ×長期(短期)譲渡となる物納財産の相続税評価額/物納財産の相続税評価額の合計額

<4>取得費の計算
ⅰ 物納財産の実際の取得費が判明している場合

長期(短期)譲渡となる物納財産の取得費の合計額×物納財産の譲渡収入金額/長期(短期)譲渡となる物納財産の相続税評価額の合計額

ⅱ 物納財産の実際の取得費が不明の場合
     譲渡収入金額×5 %
 実際の取得費が譲渡収入金額×5 %以下である場合には、取得費はⅱで計算した金額になります。

<5>譲渡費用の計算
物納財産の譲渡費用の合計額×物納財産の譲渡収入金額/物納財産の相続税評価額の合計額

4、他の特例の適用
 土地を物納財産とする超過物納は、国等に対する土地の譲渡に当たるため、土地の超過物納により還付される金銭に係る譲渡所得税の課税については、「優良住宅地等のための譲渡の軽減税率の特例」、「短期譲渡所得の軽減税率の特例」の適用があり、相続税の申告期限から3年以内の物納の場合には相続税額の取得費加算の特例の適用があります。

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