贈与税は、その年の 1月1日から 12月31 日までの1年間に贈与に より取得した財産の価額の合計額から 110万円の基礎控除額を 差し引いた後の課税価格に税率を乗じて計算します。これを暦 年課税贈与といいます。

(1 )贈与税の計算方法
贈与税額=課税価格X税率-控除額
※課税価格=一年間に贈与を受けた金額の合計額-110万円(基礎控除)

[贈与税の速算表]
課税価格 税率 控除額
千円
2,000千万以下 10
3,000 ” 15 100
4,000 ” 20 250
6,000 ” 30 650
10,000 ” 40 1,250
10,000千円超 50 2,250

[贈与税早見表]

贈与金額 税額 実質税率
1,000  0 0.00%
1,500 40 2.70%
2,000 90 4.50%
2,500 140 5.60%
3,000 190 6.30%
3,500 260 7.40%
4,000 335 8.40%
4,500 430 9.60%
5,000 530 10.60%
5,500 670 12.20%
6,000 820 13.70%
6,500 970 14.90%
7,000 1,120 16.00%
7,500 1,310 17.50%
8,000 1,510 18.90%
8,500 1,710 20.10%
贈与金額 税額 実質税率
9,000 1,910 21.20%
9,500 2,110 22.20%
10,000 2,310 23.10%
15,000 4,700 31.30%
20,000 7,200 36.00%
25,000 9,700 38.80%
30,000 12,200 40.70%
40,000 17,200 43.00%
50,000 22,200 44.40%
60,000 27,200 45.30%
70,000 32,200 46.00%
80,000 37,200 46.50%
90,000 42,200 46.90%
100,000 47,200 47.20%
120,000 57,200 47.70%
150,000 72,200 48.10%

(2)贈与税の非課税財産
下記の財産の贈与については贈与税の課税はありません。

1 法人からの贈与財産
2 生活費、教育費
3 離婚による財産分与によって取得した財産

(3)配偶者控除

婚姻期間 20年以上の夫婦問での居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与には、 1 回に限り最高 2,000 万円までの控除を受けることができます。

この特例は、贈与税の基礎控除と合わせて受けることができます。
(最高で2,110万円の住宅又は住宅購入資金が無税で贈与が可能)

ただし、無税でも申告は必要になります。
[配偶者控除額早見表]

居住用不動産等 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 50,000
税額 0 530 2,310 4,700 7,200 12,200

(4)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例

20歳以上の人が直系尊属から一定の要件を満たす住宅の取得等をする ために金銭等の贈与を受けた場合には、その贈与を受けた金額のうち次 に掲げる金額(プラス基礎控除額)までは、贈与税はかかりません。

平成24年 平成25年 平成26年
良質な住宅用家屋の場合
(東日本大震災の被災者の場合)
1,500万円
(1,500万円)
1,200万円
(1,500万円)
1,000万円
(1,500万円)
一般住宅(上記以外)の場合
(東日本大震災の被災者の場合)
1,000万円
(1,000万円)
700万円
(1,000万円)
500万円
(1,000万円)
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