相続があった場合、被相続人に消費税の納税義務があるときは、相続人が被相続人に代わって消費税の確定申告(準確定申告)を行います。

(1 )被相続人の納税義務の判定
被相続人の相続があった年の前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合には、相続があった年の1月1日から相続があった日までの期間の消費税について納税義務があります。

(2)相続があった場合の消費税の届出
個人事業者(免税事業者を除きます)が死亡した場合には、その個人事業者の相続人は、速やかに、『個人事業者の死亡届出書』を税務署に提出しなければなりません。

(3)申告書の提出期限
被相続人に消費税の納税義務がある場合には、相続人は相続があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告書(準確定申告書)を提出しなければなりません。
この際、『死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書』を確定申告書(準確定申告書)に添付して提出します。

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