遺産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に署名捺印をします。
遺産分割協議書ができたら、相続した財産の名義変更をおこないます。
分割には下記の4つの方法があります。

(1 )現物分割
遺産分割の一般的な方法で、遺産をそのまま現物で相続人ごとに分ける方法です。

(2)代償分割
相続人の一人が、遺産を取得した代償として、他の相続人に金銭その 他の財産を与える分割方法です。
例えば、相続財産が土地A(4千万円)しかない場合、長男が土地Aを相続し、二男Bには長男から現金2千万円を支払うといった方法です。

(3)換価分割 遺産を売却して換金し、その換金した金銭を相続人で分ける方法です。
ただし、遺産売却時に譲渡益が発生する場合には、相続人全員に譲渡所得が発生します。

(4)共有分割
一つの遺産を、2人以上の相続人の共有持分で所有する方法です。

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