相続税の申告期限までに、遺産分割がまとまらず未分割の状態で申告書を提出する場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することが重要です。

この分割見込書を提出することにより、申告期限後3年以内に遺産分割が行われた際には、配偶者の税額軽減および、小規模宅地等の減額の特例を受けることができます。

※農地等の納税猶予に関しては、申告期限内に分割していることが条件ですのでご注意下さい。

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