「死亡保険金非課税枠」は「500万円×相続人の数」で計算する第3章❶で確認しましたが、契約者と被保険者が同一人の場合、死亡保険金は相続税の対象になります。
そして受取人が契約者(被保険者)の相続人である場合には、死亡保険金の非課税枠が活用できます。
死亡保険金非課税枠の計算方法は「500万円×相続人の数」となるため、相続人が奥さんと子ども3人の場合は、「500万円×4人=2000万円」といった数字が割り出されます。

死亡保険金非課税枠

500万円×法定相続人の数

(注1)被相続人に複数の普通養子がいる場合

親族関係 法定相続人の数 非課税の適用

被相続人に実子がいる場合 養子のうち1人までを含める 養子全員に適用あり
被相続人に実子がいない場合 養子のうち2人までを含める

※相続税の負担を不当に減少すると認められる養子は除かれます。

(注2)相続を放棄した相続人および相続権を失った相続人がいる場合

法定相続人の数 非課税の適用
放棄者 含める 適用なし
失権者 含めない 適用なし

※この場合の放棄とは、家庭裁判所に所定の手続きをとって相続を放棄した者のこと。

相続人が妻と子ども3人の場合、500万円×4人=2,000万円の死亡保険金非課税枠がある。ただし、活用できるのは2,000万円以上の保険に入っていた場合だけ。非課税枠が2,000万円あっても、1,000万円しか保険に入っていなければ活用できるのは半分の1,000万円。有効な活用をしよう。

「法定相続人」になれる養子の数は決まっている
被相続人に養子が複数いる場合には注意が必要で、法定相続人に含まれる普通養子の数には、次のような制限があります。
被相続人に実子がいる場合には、養子が何人いても1人までを含める。被相続人に実子がいない場合には、養子が何人いても2人までを含めます。
さらに相続を放棄した相続人がいる場合でも法定相続人の数に含め、相続権を失った人がいる場合には、法定相続人の数に含めません。
 「非課税枠の活用」は実際の保険金額が上限となる
前項の「Lの悲劇」のようなケースもありますので、非課税枠を十分活用できるように保障内容の確認は、事前に行なっておく必要があります。
実際にシミュレーションをしてみましょう。

・相続人……奥さん、長男A、次男B(相続権を失権)、養子C、養子D、長女E(相続放棄)
・受け取った保険金……奥さん2000万円、長男A1000万円、次男B(相続権を失権)2000万円、養子C1000万円、養子D1000万円、長女E(相続放棄)2000万円。
・法定相続人の数……奥さん、長男A、養子1人まで、長女E=4人
・死亡保険金非課税枠……500万円×4人=2000万円
・非課税の適用者……奥さん、長男A、養子C、養子D
・非課税の適用金額…非課税枠2000万円×各人の取得金額(奥さん、長男A、養子C、養子D)÷5000万円(奥さん2000万円、長男A1000万円、養子C1000万円、養子D1000万円)

計算例(奥さん)……非課税枠2000万円×奥さんの取得金額2000万円÷5000万円=800万円が奥さんの非課税金額、奥さんの取得金額2000万円−奥さんの非課税金額800万円=奥さんの課税対象額1200万円となります。

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