死亡保険金が前払いで受け取れる画期的な保険――リビングニーズ特約保険
リビングニーズ特約とは、被保険者の余命が一定期間内(通常6カ月)と判断された場合に、死亡保険金のうち一定額(通常3000万円)を生前に前払いしてもらえる制度で、特約保険料は無料です。
昔、泉谷しげるさんがお墓をバックに宣伝していたあの商品ですね。
本来、死亡保険金は亡くなってから支払われるので、自分自身では使えません。ところが、この特約を利用すればそれが可能に。生前に保険金を受け取り、治療費や大切な人との思い出作り、やってみたいことなど自分自身の好きなように使えるわけです。

・死亡保険金 5,000万円
・法定相続人 6人
・非課税枠 500万円×6人=3,000万円


リビングニーズ特約を3,000万円使うと残りの保険金は2,000万円

2,000万円<3,000万円

死亡保険金の非課税は2,000万円しか使えない。

相続人が妻と子ども3人の場合、500万円×4人=2,000万円の死亡保険金非課税枠がある。ただし、活用できるのは2,000万円以上の保険に入っていた場合だけ。非課税枠が2,000万円あっても、1,000万円しか保険に入っていなければ活用できるのは半分の1,000万円。有効な活用をしよう。

「リビングニーズ保険金」の所得税は非課税
ところで、自分自身でリビングニーズ保険金を受け取った場合の税金の取り扱いですが、保険金の前払いなので受取人に対し一時所得課税が生じるのではないかと心配になってきます。しかし、所得税法では、心身に加えられた損害に起因して支払われる金員を非課税とする規定があり、これに照らしてリビングニーズ保険金は非課税となります。
「特約保険金の請求」は配偶者の代行でもできる
リビングニーズ保険金を、被保険者が保険金支払い請求を出すのではなく、配偶者が「指定代理請求者」として特約保険金を請求することも可能です。誤解しやすいのが、このような場合でも配偶者が保険金受取人となるのではなく、あくまで受取人はご本人にある点に注意してください。
もし、ご主人が被保険者であれば、特約保険金を受け取った後に死亡し、死亡時(相続開始時)にそれが使われずに現金として残っていた場合は、ご本人(被保険者=被相続人)の相続財産として相続税の課税対象となります。
「死亡保険金の非課税枠が使えない場合」もあるので要注意
リビングニーズ特約を使わずに、死亡したときに死亡保険金受取人である奥さんが保険金を受け取った場合には、みなし相続財産として相続税の課税対象になりますが、生命保険金の非課税の取扱い(その被保険者の法定相続人一人につき500万円の非課税枠)が使えます。
しかし、リビングニーズ特約を使って現金が残ってしまうと、金融資産として本来の相続財産に該当しますから、生命保険金の非課税の取扱いはありませんので、結果として相続税が増加してしまう場合もあります。
したがって、相続税がかかる可能性がある方は、リビングニーズ特約の請求は慎重に検討する必要がある、と言えるでしょう。

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